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★退職金について

皆様こんにちは 私はある会社にて経理事務を担当しているのですが 1つ質問をさせて下さい。 当社の就業規則には退職金の支給が明記されていますが 受給資格等は記載されているのですが金額等についての 記載がありません。 この場合「一般的」にではなく法的に下限上限等は 有るのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

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  • gutoku2
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回答No.1

>受給資格等は記載されているのですが金額等についての 記載がありません。 この場合「一般的」にではなく法的に下限上限等は 有るのでしょうか? <法的> 退職金は、雇用者と労働者の任意契約によって成り立ちます。 退職金規程が労働者との契約に相当する場合が多いと思われますが、退職金の 支払いを規定してある場合には、退職金を支給しなければなりません。 (支給規定がなければ、支給する義務はありません) ただご質問は「支給規定はあるが、退職手当の支給金額の計算方法が明記され てない場合であって、そんな事は聞いていないよ」と思われたかもしれません。 しかし、これには意味があるのです。 それは、御社の退職金規程に不備があるからです。 つまり、退職金規程を作る作らないは任意ですが、退職金規程には下記を定め る事が義務づけられています。  ○支給される労働者の範囲  ○退職手当の決定、計算及び支払の方法  ○退職手当の支払の時期に関する事項 <労働基準法第89条3-2 作成及び届出の義務> これを定めなければなりません。しかし質問文からすると御社では決定、計算 (支給額の根拠)が示されていません。違法状態ですから早めに解決される 事をおすすめします。 (退職する従業員から提訴される可能性があります) よって、従業員(支給対象者)が考える 下限額 以下を支給すると訴えら れる可能性がありますので、目に見えない下限額が存在しているとも言えます。  ※御社では、退職手当の規定は作成していても、行政官庁に届けていない   可能性があります。よって後々の紛議を避けるためにも、早急に対応さ   れます事をおすすめします。 なお、下記の場合も参考にしてください。  ○過去に退職金支給事例がある    過去に何人かの退職者がおり、その退職者への退職金支給が前例とな    ります。その額と比較して明らかに低ければ受給者は請求する権利が    発生します(過去の判例からすると、過去の支給事例が下限と考える    事ができます)

jun-wind
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございました。 規定を立て直し申請するか、規定自体なくすか 事業主と話し合ってみようと思います^^

その他の回答 (1)

  • ok2007
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回答No.2

> 金額等についての記載がありません。 > この場合「一般的」にではなく法的に下限上限等は有るのでしょうか? 残念ながら、といいましょうか、下限はありません。他方、上限はあります。ただ、具体的にいくら、とは言い難いものがあります。 まず、金額や算定方法等の定めのない退職金支給規定は、違法である可能性があります(労働基準法89条3号の2)。なお、同号は「常時10人以上の労働者を使用する使用者」にのみ適用されるので、これに当てはまらなければ違法ではなく、したがって金額や算定方法等を定める義務もありません。 そして、そのような定めのない退職金支給規定は、それが違法であったとしてもなかったとしても、原則として会社は具体的な退職金支払義務を負うことがありません。これはすなわち、下限が無いことを意味します(退職金ゼロでも構わないといえます)。もっとも、退職金支給の慣行のあるときは、会社はその慣行に沿った支払義務を負います。 一方で、上限については、法律上また事実上の上限があるといえます。 すなわち、権利濫用(民法1条3項)ないし公序則違反(民法90条)といえるほど高額な退職金は、法律上否定されうるといえます。また、多額の金銭流出は取締役会決議等を要するとともに(会社法362条4項1号)、取締役の任務懈怠責任(会社法423条、429条)にもなり得ますから、事実上の上限があるといえます。

jun-wind
質問者

お礼

ありがとうございました。 なかなか難しいものなのですね・・・ これを機に勉強したいと思います。

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