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退職予定者には、賞与を受給する権利がないのか?

教えて下さい。当方、定年退職予定者です。 賞与支給について、納得できないので皆さんにご意見をお聞きしたく書き込みを致しました。アドバイスを頂ければ感謝です。 就業規則の規定では、11月~5月まで働いた職員に対して支給対象(例年6月下旬支給)となっています。ちなみに私の退職日は6月11日です。そして今回、定年にあたり会社の担当者と賞与について話した処、担当者の話によると賞与の受給資格は、「退職する者には、対象(資格)なくこれから勤めてゆくものに対しての賞与である」ので、支給されないとの回答でした。この様な事は一般的、または、常識なのでしょうか? 勿論、労働基準監督署にも出向いて説明をお聞きしようと思っていますが、納得できません。何方か教えて下さい。

みんなの回答

  • sssilviaaa
  • ベストアンサー率46% (639/1368)
回答No.3

賞与に関しては、会社によっても様々でしょうねぇ~。 支給されるのは、支給日に在籍している者と言う場合もありますから。 その前に辞める場合は、退職金でって場合もありますし。 >就業規則の規定では、11月~5月まで働いた職員に対して支給対象(例年6月下旬支給)となっています。 これ自体、単に、支給対象者、査定期間を示しているだけ、と読めなくもないですし。

  • oguro-
  • ベストアンサー率45% (192/419)
回答No.2

会社ごとに、明確なルールがあるはずで、まちまちです。 一般的とか常識とか、そういうのはありません。 賞与の対象評価期間に出勤していた場合に無条件で出るケースもありますし、評価期間に出勤がありかつ支給日に在籍している必要がある場合もあります。ちなみに、以前退職した会社では、7月に退職したのに、冬賞与が出た(評価期間は前年度の3月までで、出勤率の算定期間は当年度の4月~9月)ケースもありますし、今の会社は組合と会社との賞与額の妥結日に在籍していなくては支払われません。会社によっては、退職事由(自己都合、会社都合など)によって、支払われるかどうかが異なるケースもあると思います。 支給対象となっているにも関わらず、支給されないということであれば、労基署と相談する価値はありそうですが、退職(予定)者への支給ルールが別にないか、確認しておくべきでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

賞与の支給については、労働基準法などによる定めはありません。 労働基準監督署は、原則的に管轄外です。 一人でゴネたところで、金一封程度を支給してお終いになるのでは。 > これから勤めてゆくものに対しての賞与である 新規に採用した労働者に対して、賞与が満額支給される実績があるか?などを指摘とか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げ、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

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