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退職日と賞与支給日の関係に就いて

私は有給休暇残を消化して退職すると、退職日が7月14日となります。昨年迄、夏期賞与支給は例年ほぼ遅くとも7月10日前には為されておりました。ところが最近判明した処によると、本年の支給日は15日となったのです。 そこで質問ですが、有給消化をすると退職日が14日なのは上記の通りですが、賞与獲得の為に、退職日を15日とし、その15日は欠勤扱いとする事によって、賞与を獲得する事(それを会社に要求する事)は可能でしょうか?   勿論、欠勤をせずにあと1日だけ出勤すれば条件をクリアーする事は解っているのですが、諸事情によりその会社での労働意欲を失っている為、出来れば上記のようにしたいので、この質問となりました。

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  • kfir2001
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回答No.2

法律上は、公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)について規定していますが、民間の会社のボーナスについては規定はありません。 いつを基準日にするとか、いつを支払日にするとか、いくらにするとか、全て会社が定めることができます。 もちろん、同じ会社のAさんとBさんとで扱いが極端に違うことは労働基準法に抵触しますが、退職者への支払基準をどうするかは、会社の判断になります。 ちなみに公務員の場合には、5月1日から6月1日の間に退職しても6月30日にボーナスが支給されます。(5月中に退職すると満額にはなりません)

tseikyo
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 残念ながら私は公務員ではない為、多分支給日に在籍していないと、支給対象にはならないと思います。

tseikyo
質問者

補足

その会社を自己都合退職する事となった理由を記しておきます。6月27日(月)配属先から本社に呼出され、上司2名と面談した席上「来週月曜日(7月4日)から某所へ異動してくれ」と申し渡され、一旦は口頭で了承したのですが、新たな異動先が余りにも遠方である為、主に家庭的な理由によりその異動を拒否すると共に、そのような会社にこのまま勤続する意思が無くなった為、この際退職を決意したものです。   なお、私は1年契約の契約社員であり、この4月に契約書を会社と取り交わしております。しかし異動を申し渡された場所で勤務すると言う新しい契約書にはサイン・捺印をしておりません。従って私の考えでは、現在でも4月に調印した契約が生きているという認識です。   もしかすると会社側は、賞与どころか、異動命令に従わなかったと言う理由で懲戒解雇や損害賠償請求をして来るかも知れませんが、上記の理由で、異動命令に効力は無いと考えております。   就業規則には「正当な理由がない限り、異動・配置転換を拒否する事はできない」と書かれていますが、私は家庭的な理由をきちんと伝え、それは「正当な理由」であると考えています。(具体的には親の介護とそれに伴う家事の負担があり、通勤距離・時間が長くなるとそれに支障を来す事、及びその会社の給与だけでは生活が困難なので他にもアルバイト的にしている仕事にも支障を来す事、総じて私の生活全般に支障を来すと言う事です)

その他の回答 (1)

回答No.1

ハッキリと覚えてないんで申し訳ないんですが、 確か6月末か5月末まで在籍していたらもらえたはずです。 ただ、何割か減らされるかもしれませんが・・・ ごめんなさい中途半端な答えで。

tseikyo
質問者

お礼

いえいえ、有難うございます。 質問前に他の質問の解答も検索して読んで見たのですが、会社の内規(服務規程)がどうなっているかが問題ですね。確か私のところの会社の場合、やはり「賞与支給日に在籍している事」が条件だったような記憶があります。   少し質問に補足しておきます。 他の質問の解答では、「有給残は労働基準法第39 条の規定により、退職前に消化する事が出来る」ので、今月14日迄、私の場合有給を消化する事と致しました。しかしながら今年に限って(或いは今年から)夏期賞与支給日が15日だと言う事が判明した次第です。 よって、退職日を15日に指定し、その当日は欠勤扱い(在籍はしている)に出来るかどうかと言う主旨です。

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