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退職願い後の賞与について

7月10日に賞与が支給されます。 ただ、今のタイミングで転職の最終面接が合格しました。 一週間以内(7月1日迄)に来ていただけるかの返事を下さい。と言われています。 こうした場合、退職願いをした後でも賞与を貰える権利はあるのでしょうか。 引き継ぎ・有給もあるため、賞与支給日はよっぽどの限り在職していると思います。 一応会社規定の賞与の項目を見たら、 支給日在職者に支給と記載があります。 又、7月賞与の査定期間を調べたら、前年度の9月から3月の間とありました。 あまり良くは無いことですが、次の会社には返事をして、 今の会社には賞与支給後に報告するのが良いでしょうか。 会社で、様々だとは思いますが一般的な場合の回答頂けると助かります。

みんなの回答

回答No.7

人事総務です。 労基署にも提出している、就業規則が全てです。 (全事業者は提出を義務付けられています) >> 支給日在職者に支給と記載があります。 << 賞与はもらえます。 >> 又、7月賞与の査定期間を調べたら、前年度の9月から3月 << 7月10日を過ぎて退職するなら 減額、あるいは賞与は払わない そんな理屈は通りません。 そして賞与は計算済み、振込手続きを事前に銀行へ予約済みです。 支給金額が変わることはあり得ません。

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  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (628/3297)
回答No.6

恐らく貰えると思います。7月1日までに返事を下さいなので7月10日はまだ在籍しているので大丈夫だと思います。会社規則にそう書いてあるのですから。 又、7月賞与の査定期間を調べたら、前年度の9月から3月の間とありました。 これは、査定期間なのでこの時の質問者さんの働き(+会社の業績)で金額を決めるという事なのでこの期間に在籍していれば問題はないです。 あまり良くは無いことですが、次の会社には返事をして、 今の会社には賞与支給後に報告するのが良いでしょうか? これに関しては、次の会社には今働いている事は行っているのですよね。 言っていればちゃんといつから来れますかと聞いてくれると思いますので 明日から来いと言わないでしょうし 賞与前に行ったほうがいいですよ。

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2344/7591)
回答No.5

「あくまでも内定を受けるか辞退するかの返答です。実際に働くとしたら、まだ先の話です。」と補足されていますが、「まだ先」がずっと先の話ならボーナスもらって落ち着いてから言えばいいんじゃないでしょうか?今の会社の規定に、退職の希望は○日前までに申出るというようなことが書かれているでしょうから、それを考慮して。 もしかして、今の会社に慰留されて退職できなくなり、先に内定をもらっておくと転職先の会社に迷惑が掛かるかもしれないので早く言っておかなくては、、、ということなのでしょうか???

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  • okwavey4
  • ベストアンサー率18% (99/546)
回答No.4

不思議な日本語ですね。 ついでなので訂正しつつ回答します。 >7月10日に賞与が支給されます。 はい。 >ただ、今のタイミングで転職の最終面接に合格しました。 おめでとうございます。 >一週間以内(7月1日迄)に来ていただけるかの返事を下さい。と言われています。 では、それまでに退職の話もまとめる必要がありそうですね。 >こうした場合、退職願いを出した後でも賞与を貰う権利はあるのでしょうか。 会社によります。 退職日にもよるでしょうね。 >引き継ぎ・有給もあるため、賞与支給日はよっぽどの事がない限り在職していると思います。 そうですか。 >一応会社規定の賞与の項目を見たら、 >支給日在職者に支給と記載があります。 では、そうなんでしょう。 >又、7月賞与の査定期間を調べたら、前年の9月から当年3月の間とありました。 それなら査定もされるし、貰えるんでしょうね。 但し~ 何て言うのがなければ。 >あまり良くは無いことですが、次の会社には返事をして、 >今の会社には賞与支給後に報告するのが良いでしょうか。 今すぐ報告しても、賞与の受取資格はなくならなそうですが、実際はどうでしょうね。 >会社で、様々だとは思いますが一般的な場合の回答頂けると助かります。 会社で様々なんだから、一般的な場合なんてないって意味ですけど。

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回答No.3

願い(許可が必要)と届け(一方的)では意味がけっこう違いますが、 退職がどっちの場合でも、どちらの会社の場合でも、そこの就業規則に従えば良いです。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

就業規則によります。 就業規則に「賞与支給は、支給日に在職している者を対象とする」と規定がある場合、文字通り支給日に社に在籍しているならば賞与支給の対象になります。 「退職届」を出し、退職日が決まっている状態において、退職日が支給日より前であれば賞与支給の対象にならず、支給日より後なら賞与支給対象になります。 次に7/10が支給日で、退職もそれ以降になる予定だったが7/1に転職先に就業を要請されている場合ですが、これは「二重在籍を両者が認める」のかによって変わります。仮に前職で有休消化をしている状態であっても、在籍ベースでみるときに重複期間が発生すると「掛け持ち」になります。 これをどちらか一方でも認めていないなら、前職に在籍したまま、転職先に就業することはできません。 二重在籍は給与計算上もいろいろ問題が出る(前職で源泉徴収して、転職先は今年に限り源泉徴収せずに、確定申告を自分で行うとか)ので、少なくとも「黙って」いることは難しいです。 そもそもとしてですが、在職中に転職を行う場合、前職側の就業規則に「退職の届出は何日より前に出すこと」とあるはずですし、契約の打ち切りは法的にも14日より前に申し出ることとなっています。 「今日」(6/24)に7/1から来れるか?というのには6日間しかありませんので、法的にも「無理」があります。 職についていないと話をして面接を受けていたのであればそれは自業自得ですので自分でどうにかするしかありません。 7/1に就業しようとするならば、前職を合意のうえで6/30付で退職するという方法はありかと思いますが。もしくは、前職の賞与支給日が7/10であることから、7/11以降に退職する見込みであるとして返事をするとかになるでしょう。

huchiotto
質問者

補足

分かりにくくて申し訳ありません。 来ていただけるか。というのは、あくまでも内定を受けるか辞退するかの返答です。 実際に働くとしたら、まだ先の話です。

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noname#246239
noname#246239
回答No.1

一般的な場合でなくて申し訳ないのですが、私なら次の会社に返事をすると同時に今の会社にも報告します。 そして、今の会社の判断に委ねます。 もちろん、今の会社に何の恩義も感じてないのなら別ですが。 後ろめたい気持ちを抱えたまま過ごしたくはありませんものね。

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  • IPアドレスが異なるというワーニングが出て印刷できなくなりました。指示に従いアンインストールし、再インストールしましたが、プリンタが検出されません。
  • PCを2台使っていて、Windows11の富士通Lifebookは印刷できるようになりましたが、Windows10のASUS ExpertBookはダメな状態です。以前はASUSでも印刷できていたのですが、突然できなくなりました。
  • WifiはBuffaloとNECの2種類を使っており、印刷する際はBuffaloを使用しています。
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