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賞与の支給
定年前に賞与が支給されましたが、支給日前に残っていた公休、有給の消化のため会社を定年前から休みました。また、定年の3カ月前に私は経理職でしたが60才後は店舗への仕事しかないのでその異動をいわれました。私は30年経理をやってきて、いまさら店で皿洗いをやってもと思い断り、60で定年となりました。就業規則では、定年時条件が折り合えば再就職できるとの規定があります。以上の状況において、賞与の支給をするよう催促したところ、3万円振り込んできました。唖然としました。この金額では餞別ではあっても賞与とはいえません。基準局で相談したところ、会社の言い分は、退職日より早めに会社に来なくなっていること、店に異動を断って退職なので自己都合と基準局にこたえていますが、離職表では定年による賞与支給日後の定年退職と会社は証明していますので、言い逃れだと思います。もし私の要求額を出さず斡旋の手続きとなった時どのような主張なら認められますか。わたしは、経理の同僚と同一の金額を最低条件として主張するつもりです。ちなみに、賞与の評価はしますが、社長が決めているのが実態です。また、この会社はジャスダック上場会社です。
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質問者が選んだベストアンサー
私見による駄文を書きますが、3万円は酷いと思います。 尚、ご質問文の読み間違いがありましたら、お許し下さい。 > 就業規則では、定年時条件が折り合えば再就職できるとの規定があります。 ご質問文を読むと、これに関しては、ご質問者様が拒否なされたと解釈も出来ますから、論議の題材には不向きと考えます。 > 会社の言い分は、退職日より早めに会社に来なくなっていること、 > 店に異動を断って退職なので自己都合と基準局にこたえていますが、 > 離職表では定年による賞与支給日後の定年退職と会社は証明していますので、 > 言い逃れだと思います。 確かに、離職票記載内容と齟齬がありますから、これは会社の言い逃れと感じます。 又、就業規則等で定年を60歳と定めているのであれば、年齢に多少の問題を感じますが、定年退職であり、自己都合退職ではありません。 > ちなみに、賞与の評価はしますが、社長が決めているのが実態です。 多分、似たようなことをしている会社は多いと思いますよ。 退職に伴う受取金は生活への影響度が高いので、その会社で過去に似たような経緯でやめた方と同様の支給を期待するのが当然とされております[完全な同一計算とは言いません]。 ですから、次の様な資料を揃えることができれば有利ではないかと思います。 1 直近の賞与額 2 定年退職した先輩の実例
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>9月15日が定年の退職日 >7月31日までの有休届を出し、その日を退職日とする予定です >賞与の支給日8月20日頃。 これでは支給されなくて当たり前。 3万円も感謝すべきです。何が不満か理解に苦しみます。 離職票の退職理由も定年退職としてくれた会社に感謝すべきです。 本来は自己都合で雇用保険も3ヶ月後で相当の配慮が伺えます。 斡旋も一般的に会社が応じる可能性は50%以下。 この案件は間違いなく不支給でも問題ないケースです。
- takuranke
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賞与の支払い基準日がいつなのか? 定年退職日は支給日の基準日の前か後か? 有給休暇は定年退職日からさかのぼって取得したのか、 それとも、定年退職日を待たずに有給を取得して定年退職日前に辞めたのかで変わってきます。 会社の言い分の 「退職日より早めに会社に来なくなっていること」 これが、定年退職日を基準にしてさかのぼって有給休暇を取得しているのなら、会社の言い分は通りません。 たとえば、11月30日が定年退職日で、11月3日が賞与支払いの基準日、有給休暇が前年度繰越分と合わせて40日あれば、有給休暇の発生日は10月22日からになり、賞与の支払基準日には会社に在籍していることになり、支給対象者となります そうでない場合、11月30日が定年退職日なのに、10月31日に辞めてしまった場合は、賞与基準日に会社に在職していないので、賞与の支給対象からは外れます。 また、退職理由も自己都合退職となります。 離職票で定年による退職で退職日が賞与支給日前と書かれているのでしたら、その主張を通すしかないと思います。 また、タイムカードがあれば証拠になります。
お礼
有難うございました。
補足
賞与は退職前に支給されており、離職票が証拠になりますが、定年による退職に間違いありません。問題は、金額について、どの程度の額を主張すればいいのか思案しており、経理社員の同様の額と考えていますがどうですか。
お礼
参考になりました。有難うございます。