• ベストアンサー

賞与について。

最近、経理事務を始めました。 もうすぐ賞与支給日で計算をしていたのですが、社長に賞与ってないのですか?金額を記入した紙をもらったのですが、役員の方には(基本給+役員報酬)あって社長(役員報酬のみ)には金額が書いてなかったんです。 普通社長には賞与って無いものなんですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

http://kaisya.law110.jp/005/post_7.html 役員には無いのでしょう 貴方の会社の他の役員は「兼務役員」と思われます http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi029.htm 給与は従業員部分と役員報酬とに分けられ、従業員部分については雇用保険などの対象になるでしょう うちでは役員は年俸を1/12にして支給しています 賞与に当たる部分は役員報酬に含まれています

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 URL分かりやすいですね!!役員報酬に賞与が含まれているんですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

株式会社、有限会社、個人経営、か判りませんが、賞与とは読んでの如くですから本来は会社に利潤がなければ支給の必要のないものと考えられます。 が、労働組合始め、会社も賞与なしでは生活がなりたたなくなっている現状からそれは給与の一部と解釈されているのが現状でしょう。 社長はその意味から借金をしても社員に賞与を支払う会社もあり、反対に利益が出て社員に還元する社長もいるでしょう。(これが本来の賞与と私は理解しています。) あなたの会社は内情は判りませんが、株式会社であれば配当金もあるでしょう。利潤が無ければ無配当かもしれません。 会社の形態、規模、経理方法、でいろいろです。 ちなみにウチは全てどんぶり勘定でした。それが技術系の本当の馬鹿と言える欠陥部分です。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >会社も賞与なしでは・・・ 会社にも賞与はあるんですか?

関連するQ&A

  • 突然の役員賞与決定について。

    突然の役員賞与決定について。 小さな会社の経理をしています。 この度夏の賞与を支給するのですが、はじめて取締役員(会長・社長)にも出すことになりました。 総会を開いた訳でもなく社長の独断なのですが、議事録を作成しようと思っております。 突然のことなので、役員賞与の支給ついては定款に定めはありません。 順序が違うことは認識しておりますが、気になることが。 役員報酬の変更などは3月の決算承認、役員の改選時にの総会の時に決めるものと思っておりましたが、このままでいくと任期途中での変更となります。 このことでなにか不都合なことがあれば教えてください。 尚、金額からすると従業員とほぼかわらず少額です。

  • 役員賞与の支給に際する給与・会計処理について

    通常は役員報酬のみ毎月定額で支給をしている役員についてお尋ねします。 今回役員が、1ヶ月ほど入院をしたので会社でかけている保険から保険金を受け取りました。 金額が30万だったので、10万を見舞金として福利厚生で処理をし残りの20万を役員賞与として 支給することになったのですが、この場合どのような処理をしたらいいでしょうか。 (1)20万は賞与計算として給与ソフトで計算してよろしいですか? その際は所得税だけでなく健康保険関係も控除は必要でしょうか? 社員だったら賞与支払届を提出しますが、役員も何か届ける必要はありますか? (2)会計処理としては、販売管理費用の中で通常の役員報酬と別に役員賞与で計上して よろしいでしょうか? 以上よろしくお願いします。

  • 賞与から天引きする保険料に付いて

    昨年より自営業の経理事務を引き継ぎました。 他の事で分からない事があり、こちらで検索していろいろな回答を読んでいて、15年4月から賞与からも健康保険料、厚生年金、労働保険料が引かれるように改定された事を知りました。 毎月の給与から引かれる保険料については「標準報酬・保険料月額表」から金額が分かりましたが、賞与の場合は別に表があるのでしょうか? 表はなくて計算式から求める場合は計算式を教えてください。 また賞与といっても額は1度の支給額が5万円なのですが、少なくても必ずかかるのでしょうか?

  • 新会社法による役員賞与

    会社の経理をしているものです。新会社法によってこのたび役員の賞与 についてこれまでの利益処分の概念そのものが変更になったとお聞きしたのですがよくわかりません(経理処理方法も)。 これまでは決算後開かれる株主総会(定時総会)によって役員賞与が承認され年額500万円とか役員に支給されてきました。経理処理も 借方 利益処分(前期繰越利益)/貸方 当座預金 とかで決算書には一切、この役員賞与については損金経理してきませんでした(利益処分の額を超えて支給された場合もありましたがそれはそれで損金経理をして税務申告上、損金不算入で課税標準に加えられていました)。 聞くところによると決算後3ヶ月以内に役員の賞与に相当するものを税務署に報告すれば商法計算書上、損金経理が許されるとありました。 税務上も損金算入され節税になると聞きました。ところがそんなこと知らず昨年同様、旧会社法のままで3ヶ月事前申請もせずにそのまま夏、秋賞与として役員に支給した場合、これまでのような上記の経理処理ができないのではないかと思います。役員賞与の利益処分自体なくなりましたし(会計ソフトとか確か前期繰越利益とか勘定がなくなっていたと思います。株主資本変動計算書とか何か作成いたしました。)、よくわかりません。 まず、新会社法における役員賞与自体の概念の変更点について簡潔に説明していただく方がいらっしゃれば教えていただきたく願います。それと今期6月の中間決算があるのですが、役員2名に対し賞与として300万円ほど支給しています。昨年は先ほどように前期繰越利益の減少処理したのですが、今回は、他の従業員と同様に損金経理して商法計算書上、費用として経理処理しなければならないのでしょうか? つまり借方 役員賞与(報酬?)/貸方 当座預金 というふうになるのでしょうか?ただ3ヶ月以内の事前申請していないのでこれは税務上損金否認されることになるのでしょうか? はずかしいことに今期の利益計画を立案した際にこのようなことを抜きに作成してしまい、大きく計画予算と実績が乖離する結果になることが上司幹部にわかってしまうことがイヤでたまりません。

  • 役員へのわずかな賞与の扱い

     会社法施行前から、役員への賞与支給実績はありません。また、役員報酬も、ずーっと毎月一定で、文字通り「定期同額給与」を地でいっています(つまり報酬月額×12が年収)。  ところで、今回(12月)、ちょっとした事情で、一般社員への賞与支給時期に合わせ、1人の役員にわずかながらご褒美(約10万円)を支給することとなりました。もちろん「損金不算入」となることは承知ですが、下記2点について教えてください。 (1)株主総会でその旨承認を受けなければならないのでしょうか(もっとも、総会は去る8月に終わってしまいましたが・・・)。なお、個々の役員に対する役員報酬は、当初より、社長一任ということになっています。現状では、総額の枠内に十分収まっています。 (2)いわゆる「定期同額給与」の形態が崩れたとして、役員報酬の部分までが「損金不算入」となるような恐れはないものかどうか。 ※決して「崩れた」とは思いませんが、どんな落とし穴があるかわかりませんので、念の為。 どうか、よろしくお願いします。

  • 役員賞与について

    毎月の役員報酬を引き下げて、役員賞与をその分引き上げることは税務上なんらかの問題があるのでしょうか? たとえば、 (今年度) 役員報酬:64万円(定額) 役員賞与:なし (新年度) 役員報酬:24万円(定額) 役員賞与:240万円(年2回) こうすると賞与にかかる厚生年金保険料が、MAX150万なので、年30万ぐらい浮く計算になります。 もちろん、税務署に役員賞与の事前届出を行い全額損金算入するものという想定です。

  • 賞与  トラブル

    当方:中小企業 労務担当 11月決算が終了し、数年振りの賞与支給が決定 昨日、上司が社長に賞与支給枠の相談をしに行った時トラブルがおこりました 6月入社の方(Aさん)には支給しとの事です 中小企業であり、一人だけ支給無しとは酷な気もしますが、せめて配慮が欲しかったと上司はおもったのでしょう? 上司と社長の口論がはじまりました。 上司は最終的に、自分の分の賞与は無しでかまわないから、Aさんに賞与を支給するようにと社長に報告をあげました。 社長は、一回自分でもらった物を渡すのはかまわないと返答したが上司は、Aさんにとってそれは嬉しくないから直接会社から支払いをするよう求めました。 そして本日、社長に呼び出され、この金額で支給するようにと紙をわたされたのですが、上司の賞与が無しで、その分 金額の差こそあれ Aさんに支給するようになっていたのです。 社長の言い分は、入社まもない人だから1ヵ月も支払う必要がない。 しかし、数万なら払う気があったのかもしれないがその気持ちが上司にはつたわらなかった?? 上司の言い分は、非常に少ない給与で頑張っていただいているのだから、賞与で生活費を補填するという意味も込めて、利益が上がった時にはAさんにも支給するべきである。 そこで、私が困っている事は 本日夕方、社長からその紙を渡されたので、上司にはまだ言っていない。 その事を上司に報告したら、決してプラスには作用するとは思えない為、社長に考えなおすよう言おうとおもうのですが、何か良いアドバイスありましたらお願いします。 明日 行動を起こすため、質問はあと2時間くらいで閉めたいとおもいます。

  • 賞与

    会社の役員で、今年一度も給与及び賞与を支払っていない者に 役員報酬を支払いことになりました。 ただし、この方は他社で普通に給与等をもらっている人ですので、後で確定申告をしてもらいますが、税率は乙で10%でしょうか? 会計事務所に確認したら、20%と言われたのですが・・ どちらが正しいのでしょうか?

  • 役員報酬について

    役員2名、従業員1名の会社に従事しています。 役員報酬についての質問なのですが、 現在、社長の役員報酬は30万円、もう一人の役員(社長の奥さまです)の役員報酬が8万円です。 役員報酬を給与という形で支払っております。 この、役員の8万円という金額は、税金があまりかからないようにと計算されて決定されたようですが、 ある日、別の会社経理の方から、「役員報酬で8万円支給されるならアルバイトで8万円支給されたほうが税金が安くなるんじゃないか?」 と、教えていただきました。 詳しくは分からないので自分で調べてみて下さい、と言われました。 この方のおっしゃる税金が安くなるというのはどの部分の税金のことでしょうか? ちなみに本当に違いがあるのでしょうか? 経理初心者なので詳しいことがわかりません。 説明不足もあるとは思いますが、 お心当たりのある方、ご回答いただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 被保険者報酬月額算定基礎届の賞与について

    当社は役員1名のみで営業している極小企業です。 現時点では賞与もなく、賞与についての取り決めもしておりません。 このような場合被保険者報酬月額算定基礎届の『賞与など』の欄はどうすれば良いのでしょうか? 急遽支給月を決めて何かしら記入するべきでしょうか? また支給月が記入してあっても、支払いが0ということでも大丈夫でしょうか?

専門家に質問してみよう