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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新会社法による役員賞与)

新会社法による役員賞与

このQ&Aのポイント
  • 新会社法によって役員賞与の概念が変更されました。経理処理方法も変更される可能性があります。
  • 役員賞与は従来は株主総会によって承認され、決算書に損金経理されていませんでしたが、新会社法では決算後3ヶ月以内に報告すれば損金経理が許されます。
  • 役員賞与の経理処理については、新会社法に基づいた方法で行う必要があります。また、事前申請をしていない場合は税務上での損金否認の可能性があるため注意が必要です。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

会社法と法人税法は別です。支給手続きや経理処理については会社法で規定されますが、税法では損金になるかどうかの要件を定めています。 会社法の情報は↓の「Q3-5 役員賞与の手続や会計処理は変わるのでしょうか」を参考に。 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/03.html 税法上の考え方は↓を参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5126.pdf 税法上損金になる要件は、事前に届出されている賞与であることです(この他に利益連動給与という制度もありますが、株式公開企業クラスでないと適用は難しいでしょうから省略します)。したがって、会社法上、その都度決議される賞与は損金にはなりません。また、支給する事業年度開始から3ヶ月以内(新任の役員の場合には就任から3ヶ月以内)に税務署に事前届出をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm 届出書の書き方などでわからないことがあれば、このサイトよりも、直接税務署か、税務相談室に相談することをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

jamjam1012
質問者

補足

会社法情報のサイト参照させていただきました。ありがとうございます。そうしますとこれまで役員2名の役員賞与の会計処理を一切反映させていない場合、中間決算を作成するならば(あくまでグループ会社としての本社への報告資料上においてです)借方)役員報酬 150万/貸方)当座預金 150万 ということで300万円の半分150万円を損益計算書に計上するということになりますね。確か株主総会の決議事項に役員賞与についての決定事項がありましたので昨年同様の役員賞与金額がその時に承認されたものと考えられます。ただ上記サイト他等参照したりしたのですが。引当金によって(あるいは未払金)この役員給与を会計処理していくということなのですがこれは(1)前決算書に役員賞与引当金として計上するべきだったのか(2)今期毎月夏に支給する分を月次損益に25万円(150万÷6ヶ月)として借方)役員報酬 25万/貸方)役員報酬引当金 25万 として会計処理し実際に夏賞与として支給された時に借方)役員報酬引当金 150万/貸方) 当座預金 150万すべきなのかどうも分かりません。要するに新会社法でいう役員賞与の経理処理が前期の決算書に何らかの形でB/Sに計上されていなければならなかったのか(それを取り崩すという意味合いなのか)、計上し忘れていたならばそれはそれで問題なく今期に損金計上していけばいいものなのかです。いずれにせよ昨年とは違い新会社法による損益計算書には役員賞与を損金計上しなければいけないのですね。そうすると年次利益計画にそのことが織り込まれていないので役員のこの夏賞与分150万が大きく費用計上されることになり上司にいろいろ言われそうで困ります。それはそれで仕方がないと思うのですが、まして昨年同様、賞与の額が確定していたならば税務署に事前届けしなかったことで損金算入できたところをできないことになって税務上課税所得になってしまうことで税金の機会損失があったことになります。これも困りました。でも税務上のことは上司等はあまりよくわからないので触れなければわからいのでだまっておこうと思います。要するに非公開会社が新会社法の適用を受けた場合の役員賞与の原則的な会計処理を借方・貸方勘定を使用して仕訳処理として はっきりと理解したかったのです。実務上そこらへんのことが具体的に 分からず困っておりました。中小企業の場合、あまり役員、役員といってもたいした処遇でもないので、いざ何か大きな変更があったとしても会計学や商法なんかには疎くなりますね。

その他の回答 (7)

  • ok2007
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回答No.8

ご参考になるだろうURLをご紹介いたします。 http://www.misuzu.or.jp/webcan/webcan01_00080.html この手のものは、監査法人のホームページに紹介されていることが多いので、他もご覧いただければと思います。 なお、非公開会社の場合には、上記URLでも紹介されております企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」に従っていなかったとしても、即違法となるわけではありません。特に、上場会社の子会社や関連会社でなければ、従っていなかった場合の違法性は相対的に弱まります。 最後に念のため、株式会社であれば、「会社法決算書」となります。

noname#46899
noname#46899
回答No.7

#5の補足に関して、 現在の会計制度は期間対応を極めて厳格に考えますから、本来前期に計上すべきものについては、今期の経常収支に計上すべきではありません。そのため、前期の費用については、一般的には特別損失に 前期損益修正損/役員賞与引当金 等として計上することになるでしょう。今期支払う役員賞与はこの引当金を取り崩して支払うことになります。支払う際の仕訳は#6の回答を参考にしてください。

jamjam1012
質問者

お礼

いろいろとありがとうござます。よくわかりました。 以上のことをまとめると以下のようになりますか? 自分の会社の会計期間(H18.1.1~12.31)の場合、H18年5月新会社法施行後に初めての決算書作成することになった。そこで株主資本等変動計算書を作成したが、これはH18.3月に開催された株主総会での決定事項(役員賞与)の変動部分である。ここで重要なことは、この同会計期間の決算整理項目に(H18年度の決算書に)役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金という※翌期の役員賞与見込み金額を反映させた費用を計上し忘れた(会計処理上必要な項目として遡上)。従来であれば利益処分として決算後の総会にて決定される性質のものであった。新会社法によると役員賞与は、前期の決算書に翌期支払い予定として前期分の費用に織り込んでおかなくてはならないものである。 よって今期その修正仕訳として特別損失に前期損益修正損という科目で 辻褄を合わせると同時に、今期(H19年の決算)分の役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金も計上するということで正しい会計処理になるということですね。また税務上においてH18.4.1以後開始事業年度の場合、事前確定届出給与を提出しておればこの前期損益修正損は損金算入が認められたということになりますね。H18.4.1以後開始事業年度ということから自分の会社における適用は会計期間から来年からだと思っていました。とにかく税務上はまだしも会計上の処理はいろいろ勉強しないと見落としがちな内容ですね。たまたま非公開会社でありますが、会計に 関する改正からの仕訳処理は普段から勉強しておかないと大変なミスに つながると思いますので今後気を付けたいと思います。また宜しくお願いします。以上の自見解でいいかと思いますが問題あればまたご指摘下さい。ありがとうございます。

  • ok2007
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回答No.6

追加のご質問について、お答えしてみます。 > 見込みということは実際に翌期に支払われる賞与が金額誤差があってもいいということなのでしょうか? 「誤差」の発生理由によります。単なる計算間違いなら許容されます。また、利益見込のミスにより役員賞与を増減する場合にも認められるでしょう。さらに、可決見込で引き当てていたところ株主総会で否決されてしまった場合にも、許容されます。これらに対して、利益調整のために引き当てていた場合には、一種の粉飾ですから認められません(基本的に決算書の訂正が必要です)。 > この場合前期で引当金計上していれば「役員賞与引当金/役員賞与引当金繰入」という反対仕訳も計上しなければいけないということでしょうか? 前期で引き当てた額については、当期の賞与支給時に「役員賞与引当金/現金預金」という仕訳で取り崩すことになります。差分があれば「役員賞与」で調整して構いません。

noname#46899
noname#46899
回答No.5

>親子間にある法人の間では、特に子会社でこうした株主総会までに金額を確定させるとか、決算期限後に事前届出を確定額をもって税務署に申請するとかなかなか難しいところがあるのではないでしょうか? >他の企業様でもあるのでは? 難しいこととしないこととは別問題です。会社法の施行と18年度税制改正は、経理に携わっている者ならだれでも知っているはずの極めて大きな改正事項ですから、どこの企業もそれなりの対応策を取っていたはずです。特に税制については損金になるかどうかは大きな問題ですから、タックスマネジメントとして対策を講じたでしょう。税務署も説明会を行っているはずです。 もし関与税理士がこういったことについて何もアドバイスをしなかったとしたら、怠慢だと思います。最新の会計制度などに詳しい税理士に変更することも考慮すべきです。 もし税理士がいないのであれば、あなたが決算についての責任者のようですから、会社法や法人税法に関する書籍を見て勉強すべきだと思います。税務署に相談できるのは税金に関することだけです。会計制度に関することを教えてくれるところは(公的機関としては)どこにもありません。

jamjam1012
質問者

補足

大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。 先ほど調べたことから事前申請の適用については平成18年4月1日開始事業の法人からということですので弊社の会計期間が1月1日からとなりますのでこの平成18年12月31日決算〆には不適用ということになりますね(この19年12月31日決算〆から適用)。 ただし新会社法の施行は、上記決算〆に適用されるので変動計算書を作成はしたものの(役員賞与繰入/役員賞与引当金)を計上させなかったというのは商法計算書上費用立てされてなかったということですから問題ですね。そうしますとはやりこの夏・冬は(役員賞与/現預金)などと仕訳処理しないといけないのでしょうか?つまり本来前期の費用立て(この場合の費用立てとは役員賞与繰入金ということです)すべきものだったものを今期の決算書に費用計上するということ(役員賞与繰入金の費用の代替で役員賞与で)になりますか?(引当金の取り崩しでよかったはず)ということから推察しますと今期この新会社法の会計処理をきちんとした場合、つまりこの平成19年12月31日決算〆において(役員賞与繰入/役員賞与引当金)の役員賞与繰入とダブルで費用計上されることになるということになりますか?すみませんが教えて下さい。 宜しくお願いします。あまり役員賞与繰入金という勘定科目を今回の新会社法の改正による財務諸表の雛形に掲載されているのをみたことがなかったものですから失念してしまっていました。

  • ok2007
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回答No.4

役員賞与という概念がなくなったのは、あくまでも税務の話です。簿記会計や会社法決算(現在は会社法ですネ)では、役員賞与という概念は引き続き存在します。 引当金計上をするのは、翌期に支払われる当期未承認(※)の見込み役員賞与分のみとなります。この場合に、仕訳は「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」などとします。また、当期に承認された翌期支払の役員賞与分については、「役員賞与/未払役員賞与」と仕訳します。 他方、引当計上・未払計上をし忘れたなどで引当計上も未払計上もしなかった分については、「役員賞与/現金預金」で計上します。 なお、月次決算をおこなっているのであれば、毎月計上することに意義があります。この場合に、当期計上・当期支給分については、支給時に「役員賞与引当金/役員賞与引当金繰入」という反対仕訳を切ることになります。 ※ ここでいう未承認とは、定款に定めがなく、かつ株主総会の決議も受けていないことを指します。承認とは、定款に定めがあるか、株式総会決議を既に経ていることを指します。

jamjam1012
質問者

補足

>引当金計上をするのは、翌期に支払われる当期未承認(※)の見込み役員賞与分のみとなります →見込みということは実際に翌期に支払われる賞与が金額誤差があってもいいということなのでしょうか? >当期に承認された翌期支払の役員賞与分については、「役員賞与/未払役員賞与」と仕訳します。 →この場合前期で引当金計上していれば「役員賞与引当金/役員賞与引当金繰入」という反対仕訳も計上しなければいけないということでしょうか?

noname#46899
noname#46899
回答No.3

>(1)前決算書に役員賞与引当金として計上するべきだったのか そういうことです。(2)の毎月計上する方法だと、煩雑な上、配当可能剰余金が大きくなってしまうので意味がありません。ただし、株主総会で金額まで確定することが前提ですから、金額が確定しないのであれば、支払額を決議する株主総会か取締役会の時の費用として計上することになると思われます。 計上時期に関することを具体的に書いているサイトには、例えば↓があります。 http://ameblo.jp/hosino38/entry-10014892161.html http://www.lan2.jp/support/kaisyahou/06-kaisyahou-2-003c.html この他の点については御社の内部事情ですからコメントは省きます。

jamjam1012
質問者

補足

計上時期に関するサイトのご紹介ありがとうございます。 親子間にある法人の間では、特に子会社でこうした株主総会までに金額を確定させるとか、決算期限後に事前届出を確定額をもって税務署に申請するとかなかなか難しいところがあるのではないでしょうか? (定時総会においても役員賞与についての議案事項とあったとしても一切話し合われないとかもあるのでは)そうした場合、今回のような引当計上していないパターンが結果として生じてしまったことは他の企業様でもあるのでは?とにかく前決算書に引当計上していないのですから理屈を説明すると支払い額が不明・不確定なため取締役会において(つまり今期経理処理として)費用計上するということで落ち着くということでよろしいでしょうか?今年の決算書から何とか繰入・引当金計上してきちんとした会計処理をして、できれば事前申請をして税務上も損金算入で処理してもらうということでよろしいでしょうか?

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

1.かつては、役員賞与については、会社の業績に対する貢献度をその決算後の株主総会で決議していたものが、今回から、役員賞与も含めた金額をまえもって株主総会で決めておくように変わりました。 2.しかし、法人税法上は、毎月の定額役員給与のみが損金算入されます。従業員給与と同時期に役員賞与を出すことになりますが、その役員賞与は別表4で加算します。会計上は、役員賞与の勘定科目か役員報酬にふくめますから、その分、当期純利益は減少します。 3.例外的に、事前確定給与というせいどがあり、今後一年間の役員報酬と役員賞与を税務署に届け出て、その通りに支給しておれば、役員賞与も含めて、全額損金算入できます。そのかわり、資金繰りが付かないなどの理由で、届け出た報酬が支払えないと、役員報酬が全部損金不算入になる可能性があります。役員賞与も、100万円と届けていたのに、80万円しか支払えなかったときは、賞与のすべてが損金不算入になります。

jamjam1012
質問者

補足

1.についてはこの前税務署の税務相談室(法人課税課部門)に相談したところそれらしきことを回答いただきました。役員の賞与という概念はなくなったとかなんか・・・あっても利益処分の取り崩しという意味合いでなく役員の給与として通常の月給とは別に年2回増額報酬を支給する意味だとかなんとか聞きました。 ただ、よく仕訳処理(会計処理)で実務上わからないのが引当金として処理するとか書いてあったんですけど具体的に借方・貸方としてどの時期にどういった仕訳をきるのかがよくわかりません。 例えばこの夏150万役員に支給(昨年同様賞与として)したのですけれどもこれは借方)役員報酬150万/貸方)当座預金150万でいいのか(この場合、通常の月次報酬とは別扱いで帳簿上説明書きをしておくものなのか?)あるいは、借方)役員報酬引当金 150万/貸方)当座預金 150万 なのかです。もちろん後者は、月次損益で25万円ずつ借方)役員報酬25万/貸方)役員報酬引当金25万として会計処理したことを前提としています。 それかそもそも私が言っているこの仕訳処理自体は実務上しないで他の方法をとることがあるのか?あるとすればどういった会計処理なのでしょうか?

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