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決算賞与について

今期利益が多く出たので役員に対し決算賞与を支給することになりました。 毎年配当も出しています。 決算賞与も配当も原資は繰越利益剰余金です。 それぞれの別表記載方法を教えてください。 まず、配当については別表4(1)-(3)の配当欄に毎期記入しています。 決算賞与はどこに記載すればいいのでしょうか? 損金不算入だと思うので加算欄ー社外流出のところに記載すればよいのでしょうか? また決算賞与を支払う時期に決まりはあるでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

Q>事前確定分以外に賞与を出しても、その分だけが損金不算入になって、事前確定分は損金として認めてもらえるのでしょうか? A>そのとおりです。 Q>決算賞与についても議事録に記載する必要はありますか? A>定款に定めがないものについては、議事録記載の必要があります。(会社法第361条)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

役員に対する決算賞与ですね。 原資は繰越利益剰余金とのことですが、平成18年会社法施行以降は、利益処分の概念が廃止されましたので、繰越利益剰余金から役員賞与を支払うことはできません。 従って、損益計算書で役員賞与を費用として計上することになります。 借方 役員賞与 / 貸方 現金預金 (又は 未払役員賞与) 法人税申告書については、会社法施行前は別表4(1)-(3)の賞与欄に記載するだけでよかったのですがこの欄は現在廃止されています。 その代わり「役員賞与の損金不算入額」の欄が新設されていますので、その社外流出欄に記載することになります。 なお、その賞与が「事前届出確定給与」に該当するものであるときは申告書では調整不要です。 また、支払時期については特に決まりはないと思いますが、所得税の源泉徴収については各人別の支給額が具体的に確定した日に支払われたもとして取り扱われます。 https://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/0608/03.pdf

papagolden
質問者

補足

利益から賞与を出すことはできないのですね。 事前確定分以外に賞与を出しても、その分だけが損金不算入になって、事前確定分は損金として認めてもらえるのでしょうか? また、決算賞与についても議事録に記載する必要はありますか?

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