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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員賞与積立金について)
社員賞与積立金についての手続きと注意点
このQ&Aのポイント
- 社員賞与積立金を取り崩す場合の手続き方法を説明します。
- 利益剰余金の一部として積み立てられた社員賞与積立金は、特別な総会の決議は必要ありません。
- 取締役会の承認で社員賞与にあてることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
目的積立金の目的取崩を取締役会決議で行うことについては、会社計算規則第153条2項1、2号に規定されています。 http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/qa/companies-act/ninni-tsumitatekin.html
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- boseroad
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回答No.1
目的を決めた積立金を目的どおりに取り崩すときは、取締役会決議でおけ。 社員賞与積立金て、従業員賞与に充当するための積立金やろ?ほいだら、取締役会決議でええで。
お礼
ありがとうございます。 「取締役会の決議でよい」という条文が、会社法の第**条に記載してある のであれば、どこを見ればよいか、教えてもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします。