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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員賞与積立金について)

社員賞与積立金についての手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 社員賞与積立金を取り崩す場合の手続き方法を説明します。
  • 利益剰余金の一部として積み立てられた社員賞与積立金は、特別な総会の決議は必要ありません。
  • 取締役会の承認で社員賞与にあてることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

目的積立金の目的取崩を取締役会決議で行うことについては、会社計算規則第153条2項1、2号に規定されています。 http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/qa/companies-act/ninni-tsumitatekin.html

その他の回答 (1)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.1

目的を決めた積立金を目的どおりに取り崩すときは、取締役会決議でおけ。 社員賞与積立金て、従業員賞与に充当するための積立金やろ?ほいだら、取締役会決議でええで。

hatu88
質問者

お礼

ありがとうございます。 「取締役会の決議でよい」という条文が、会社法の第**条に記載してある のであれば、どこを見ればよいか、教えてもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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