- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己株式の処分(未上場))
自己株式の処分(未上場)と現役社員への譲渡手続きについて
このQ&Aのポイント
- 未上場の製造メーカーが自己株式を処分し、現役社員へ譲渡する手続きについて教えてください。
- 株主総会で議案として特別決議し、取締役会での決議事項とすることで、株式譲渡を社員間のみに限定することが可能です。
- 定時株主総会で決議した後は、総会の決議なしで、取締役会の決議で4000株を社員へ譲渡する手続きが行われます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者様が意図されていることとは少しずれるかもしれませんが、 社員持ち株会を設立されるというのはいかがですか? 社員持ち株会の中の規定・規則を決める際に、 「会社を退職する際には、持ち株会へ譲渡する」旨を規定しておけば、 持ち株会の中での株式の移動は持ち株会の規定・意思でできるのではないでしょうか。 ただし、発行会社からすれば、株主はあくまで各社員ではなく、持ち株会ということになりますので、 議決権の行使などは各社員名義で行わず、持ち株会が行うため、持ち株会内部の規定などをどうするかが重要になります。 また、すでに個人株主になっている社員へのコンセンサスを得る必要もあるのが大変かもしれませんが。