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株式の消却に必要なこと
今朝の新聞に三井住友FGが国からの優先株買い入れで公的資金2000億円返済とありました。続けて記事を読むと、手元に戻ってきた株式を『消却』とあります。この株式の消却とは結局自社が発行した株式を無効にしてただの紙切れにしてしまう、、、という理解でよろしいのでしょうか?また消却するには株主総会?或いは取締役会どちらの承認が必要なのですか?株→株主の利益に結びついているので総会の特別決議のように思うのですが…
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自己株式の取得に対して株主総会(定時・臨時を問わず)での普通決議が必要になります。 特定の相手からの取得(相対取引)に関しては、株主総会での特別決議が必要になります。 株主総会で、取得する株の総数、総額、取得期間を定めておき、実際にどれだけの株数をいつ、いくらで取得するかは取締役会で決められます。 定款の内容等によっても違ってきますが、大まかには上記のような決議が必要になります。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
自己株式の消却は取締役会の承認で可能です。 自己株式の消却は株式の数は減りますが、資本金額には変化はなく株主に不利益をもたらすものではありませんので株主総会の特別決議は不要です。