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自社株消却

上場していない中小企業です。 自社株消却は取締役会の決議後、どのような手続きを踏むのでしょうか?税理士に報告したり、登記などもする必要があるかと思いますが、その辺がわかりません。 また自社株の消却で、財務面ではなにか変化があるのでしょうか? (たとえば資本金が減少するなど) ご回答宜しくおねがいします

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

1.手続き ・株式失効の手続(株券の廃棄、株主名簿からの削除など) ・発行済株式総数の変更登記 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_339.html 2.財務処理 自己株式を消却しても資本金そのものが変動することはありません。仕訳は次のとおり。 借方 その他資本剰余金/貸方 自己株式 期末においてその他資本剰余金が負の値となったときは、その負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)に振替 (自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準) なお、税理士さんにも報告する必要があります。(自己株式の消却を法人税申告書に反映)

ogatarengo
質問者

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