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自己株式取得の議決権

自己株式取得の議決権 自己株式の議決権 1.株主総会の決議が必要な議決権とは 2.取締役会の決議が必要な議決権とは 3.1でも2でもないのはどういうものがあるでしょうか

  • nada
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  • buttonhole
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回答No.2

>有価証券報告書をみると殆どが取締役会の決議がほとんどです。今では株主総会の決議はまれなんですか。  有価証券報告書を提出するような会社は、取締役会設置会社でしょうから、株主総会の授権決議を受けて、取締役会の決議による方法が多いのでしょう。あるいは、定款の定めに基づき、市場取引等による方法で、取締役会決議で自己株式を取得するという方法もあります。  株主総会の決議で自己株式の取得をする例としては、全部取得条項株式を取得する場合があげられます。 >あと、取締役会でも株主総会でもないのは自己株の端株の取得ですか。  旧商法時代の端株が残っている場合は別として、端株という制度はなくなりました。取締役会や株主総会決議によらない自己株式の取得は、単元未満株式の売渡請求による取得や合併により被合併会社が有していた存続会社の株式を存続会社が承継取得した場合などがあげられます。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。buttonholeさんの垢の皮をせんじて飲みたいぐらいです。 お勧めの会社法の本はないですか。開示業務に適したものがいいです。 すみません。いろいろ御願いして。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 自己株式取得の「議決権」という質問の趣旨が分かりません。議決権というのは、議決する権利のことを指しますから、「これこれする場合は、株主総会の決議が必要ですか。」という質問なら分かりますが、「株主総会の決議が必要な議決権は何ですか。」という質問では意味が不明です。もう一度、質問を整理してください。

nada
質問者

補足

ご指摘どうもありがとうございます。自己株取得に関してネットで調べました。 会社法が改正前は自己株取得に関しては株主総会の決議しかできなかったみたいですね。 会社法改正後、自己株取得に関して株主総会の決議だけであれば、企業にとってストックオプションとか 有効な資本政策をうてないので1年間を限度として市場から取得する総額を事前に決めるのであれば取締役会でもできると改正したみたいですね。有価証券報告書をみると殆どが取締役会の決議がほとんどです。今では株主総会の決議はまれなんですか。 あと、取締役会でも株主総会でもないのは自己株の端株の取得ですか。

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