利益準備金の積立金額と税務上の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 企業は、資本準備金と合わせて、資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。
  • 配当金や役員賞与金などの社外流出金を10分の1以上積み立て、中間配当金の10分の1と資本の4分の1を超えると、利益準備金は利益剰余金にすることができる。
  • 税務上では、一定の準備金の積み立て額に関して、損金算入を認めている。青色申告法人や連結法人に限ってこの特別措置が適用される。
回答を見る
  • ベストアンサー

利益準備金の積立金額は?

ネットで確認すると、次のような説明がなされています。 企業は、資本準備金と合わせて、資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。 ・決算期毎に配当金や役員賞与金のような社外流出金を10分の1以上 ・中間配当金の10分の1 そして資本の4分の1を超えると、株主総会の決議により、利益準備金は利益剰余金にすることができる。 税務上は、政策的な見地から青色申告法人や連結法人に限って、租税特別措置法に規定された一定の準備金の積み立て額に関し、その損金算入を認めている。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: そこで質問です。 配当金、役員賞与金を行わない場合の金額は? (10分の1以上とする金額算出をする金額がゼロなので積立てれないのか?) 損金算入を認めているのであれば、法人税を計算する前に、損金扱いとして処理ができるのか? (税金計算前に、利益から控除しておけるのか?) よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

お書きのネットの説明は、旧商法の規定のようです。

bless_93
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 情報が古いってことですね。

関連するQ&A

  • 利益準備金の積立てについて

    資本金1,000万円の会社です。 今期の決算で800万円の経常利益になります。 剰余金処分は  株主配当は200万円  役員賞与は100万円を予定しています。  利益準備金は今までに2,325,000円を積立てあるため  資本金の1/4にあたる250万円までの差額  175,000円を利益準備金とする剰余金の処分で良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 会社法におる利益準備金の積立について

    新しい会社法に則って今回始めて決算を行います。 株主資本変動計算書は資本の部の変動の「実績」を記載するものであり,以前のような総会での処分「予定」を記載するものではなくなったわけですよね。 そのため従来は「剰余金処分案」の承認という形で行われていた配当の決議は別途に行うことが義務付けられているということはわかりました。その記載方法も交付の種類や効力の発生日を書くということも理解しました。 ただ依然として社外に配当する1/10は利益準備金を積むというルールも残っていますよね。 わからないのはここからです。 配当の決議は上述のとおり行うとして,その1/10に当る「利益準備金」をどういう手続きで積み立てればいいのかわかりません。 会社法451条をー見るとやはり総会決議が必要のようにも読めますが,違うのでしょうか。 しかしながら,会社で所有してる株式についてこの数ヶ月送られてきた他社の総会招集通知などをみると(当然上場企業が多いので配当もしているので利益準備金も積んでいると思っているのですが),そういう表示が配当の決議の前後に見当たりません。 「利益準備金の積立」というのはいったいどのような方法で行うのでしょうか。

  • 利益準備金の積み立てについて

    「剰余金の配当をする場合には、利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、その配当の額の10分の1以上を資本準備金又は利益準備金として積み立てなければならない。(会社法第445条4項など)」 とのことですが、4分の1を超えるような額を利益準備金として積み立てる事は許されているのでしょうか?

  • 利益準備金(積立前)とは?

    某問題集より xx商事(3月決算、資本金¥20.000.000)は、平成18年6月25日に開催された定時株主総会において 繰越利益剰余金を原資として¥5.000.000の剰余金の配当決議を行った。 なお、資本準備金はの残高は、¥2.000.000、利益準備金残高は¥2.600.000であり、 利益準備金は会社法で規定する額を積み立てるものとする。 答え 借方 繰越利益準備金 54.000.000    貸方 利益準備金 400.000 未払い配当金 5.000.000 質問です。 問題にある、「利益準備金残高は¥2.600.000であり」の部分、と 答えの貸方にある、「利益準備金 400.000」 の違いは何ですか? 両者の関係がわかりません。 よろしくお願いします。

  • 資本準備金に積立て?利益準備金に積立て?

    分からない問題がありましたので、 どなたかお答え頂けると助かります。 ------------------------------------------------------------------------------- A社の前期末の純資産の部は以下の通り。 株主資本4120万円 資本金2400万円 資本準備金400万円 その他資本剰余金20万円 利益準備金180万円 繰越利益剰余金1120万円 A社では当期の株主総会において、配当総額300万円が決議された。 このとき、会社法に基づく決議後の純資産の部の変動に関する記述として 最も適切なものを選べ。 選択肢1:繰越利益剰余金が320万円減少。資本準備金が20万円増加。株主資本が300万円減少。 選択肢2:繰越利益剰余金が320万円減少。利益準備金が20万円増加。株主資本が300万円減少。 答え:選択肢2 ------------------------------------------------------------------------------- 会社法445条4項には以下のように書いてあるので、 どちらの選択肢も正しいように思うのですが、どうして選択肢1は不適切なのでしょうか? どなたかよろしくお願いいたします。 【会社法445条4項】 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、 当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を 『資本準備金又は利益準備金』として計上しなければならない。

  • 利益準備金について

    資本準備金額との合計額が、資本金額の4分1に達するまでは、利益準備金を積み立てる(改正288条)。 例 資本金額 …1000万円 資本準備金額…125万円 利益準備金額…120万円 資本準備金と利益準備金の合計額=245万円 資本金額の4分1=250万円 利益配当100万円 役員賞与100万円を利益処分として支出 200万円×10分の1=20万円 とすると 「利益準備金5万円を積立なければならない」 でいいでしょうか。

  • 利益準備金の積み立てについて

    利益準備金の積み立てについて 利益準備金を積み立てないといけないと知りましたが配当に対しての金額は分かるのですが配当がない場合ですと資本1000万円で利益が300万だとした場合1/4に当たる250万を利益準備金として積み立てないといけないのですか。

  • 利益準備金の計算方法に関して

    利益準備金の計算方法についてご教授お願い致します。 [例] 繰越利益剰余金を以下のように配当・処分する。 利益準備金:***** 株主配当金:800円 別途積立金:1,000円 尚、資本金、資本準備金、利益準備金の残高は 10,000円、2,200円、180円としたときの、利益準備金を求めます。 その際に、以下の式を使って算出します。 1. 資本金×1/4 - 利益準備金+資本準備金 2. 配当金×1/10 1は120円 2は80円となり、2の金額を利益準備金として計上します。 [疑問点] 1と2には計算式の意味があり、 1は、資本準備金と利益準備金の合計金額が資本金の1/4に達するまで 積立を行なう金額を示す。 2は、配当金の1/10に達するまでの金額を示す。 今、利益準備金を80円と計上すると、260円となり、 資本準備金と合わせても2,460円となり、 資本金の1/4(2,500円)に達しません。 2の条件だけしか合致しないのですが、 1の条件については無視されるものなのですか。 1と2の条件を両方満たさなければならないと思います。 上記の質問に関して、ご教授の程、お願い致します。

  • 利益準備金積立額の計算の仕訳について

    3年6月25日 定時株主総会において、繰越利益剰余金400円を次のとおり配当、処分することが承認された。 利益準備金 各自計算 株主配当金 200円 別途積立金 50円 なお、3年3月31日(決算の日)現在の資本金は、1000円、資本準備金は100円、利益準備金は140円であった。 繰越利益剰余金260  / 未払い配当金200             / 別途積立金 50             / 利益準備金 10 答えはこうです。 さっぱりわかりません。 教えてください。マスターしたいです。

  • 利益積立金額の定義

     利益積立金額について、法人税法2条18号に定義があります。ここでは、 各事業年度の所得の金額 + 受取配当金の益金不算入額 + 還付金等の益金不算入額 + 繰越欠損金の損金算入 - 各事業年度の欠損金額 - 法人税 などとなっています。 (1)減価償却の償却超過額など他の留保額はなぜ考慮されていないのですか? (2)受取配当金益金不算入額は、社外流出項目であり、別表五につながるわけでもないのに、なぜ足すのでしょうか? これまでこの条文を知らずに機械的に別表四、五を作成してきたのですが、人に説明する必要があり、はたと困ってしまいました。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう