• 締切済み

利益準備金の積立てについて

資本金1,000万円の会社です。 今期の決算で800万円の経常利益になります。 剰余金処分は  株主配当は200万円  役員賞与は100万円を予定しています。  利益準備金は今までに2,325,000円を積立てあるため  資本金の1/4にあたる250万円までの差額  175,000円を利益準備金とする剰余金の処分で良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.2の者です。 > 250万円に達するまでの175,000円を利益準備金として処理すれば良いという解釈で良いのですね。 すみません、私のほうからは御社の資本準備金残高が分からないので断定は出来ないところですが、資本準備金残高が0円であれば、そのとおりですヨ。

bucha603
質問者

お礼

人材派遣を行っている小さな会社なので、資本準備金はありません 何度も、ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

利益準備金の積立については、会社法の施行に伴い、かなり変更されています。 まず、「剰余金の配当」をする際には、配当で減少する剰余金の額に10分の1を掛けた額を、配当の原資の割合に応じて「資本準備金又は利益準備金」に計上しなければなりません(会社法445条4項)。 ここでのポイントは、役員賞与は「剰余金の配当」には含まれないこと、および配当の原資の割合に応じて勘定科目(「資本準備金」か「利益準備金」か)が決まることです。なお、役員賞与については、利益処分でなく費用処理されることになります(参考URL参照)。 次に、法律で積立を強制される上限額は資本金の額の4分の1であるところ、この判定は資本準備金と利益準備金との合計額でおこなうことになります(会社計算規則45条)。 ここでのポイントは、資本準備金と利益準備金との合計額で判定する点です。 以上より、bucha603さんのケースにおいては、株主配当の額200万円の10分の1の20万円を原則として積み立てることになります。勘定科目については、200万円の全額が利益を原資とするようなので、利益準備金への積立となりましょう。ただし、この積立によって資本準備金と利益準備金との合計額が250万円を超える場合には、超える部分については積み立てる必要がありません。 参考までに、超える部分を敢えて資本準備金又は利益準備金(科目は前述のとおり原資により定まります)に積み立てる場合には、会社法451条の手続が必要になります。 参考URL: http://www.a2msn.jp/portal/commentary/cl/accountbase/05/story/01.html

bucha603
質問者

お礼

ok2007様 原則として、役員賞与以外の株主配当金の200万円の10%が利益準備金なのは理解しています。 なので、250万円に達するまでの175,000円を利益準備金として処理すれば良いという解釈で良いのですね。 どうもありがとうございます。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

 利益準備金とは法定準備金の一種。「商法」では、(1)資本金の1/4に達するまで、毎決算期に金銭による利益の配当の1/10以上を、(2)中間配当を行う際に分配額の1/10を、それぞれ積み立てる事を規定しています。  利益基準金の原資は会社の利益であり、これを全額、配当として支出すると経済変動、経営不振などの場合に会社の基盤がゆらぐから、その一部を保留するように定めている。

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