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利益準備金について教えて下さい。

私の会社は資本金5000万円の株式会社で、会社設立以来、配当を一度もしたことが無く、未処分利益→次期繰越利益という利益処分をしているのですが、先日の取締役会で、ある株主から、「うちの会社には利益準備金は全然無いけど、積み立てなくてよいのか?」という質問があり、「配当をしたことがないので、利益準備金は積み立てられない」と自信がないのに回答してしまいました。どなたかその当たりのことについて教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 配当をしないで、利益準備金だけを積み立てることは可能です。

kiiyan-26
質問者

お礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

すいません間違えました。 「利益の処分として会社が支出する額の10分の1」 ですので、配当や会社役員の賞与等の支出の合計額の10分の1以上を資本の4分の1に達するまで利益準備金として積み立てないといけないことになります。 もし配当がなされていなくても役員賞与等に利益を還元している場合は利益準備金を積みたてる必要があります。

kiiyan-26
質問者

お礼

なるほど、そういうケースもあるということですね。勉強になりました。ありがとうございました。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

正確にいうと利益準備金を配当可能利益の10分の1以上を資本準備金とあわせて資本の4分の1になるまで積み立てないといけません。 この場合の配当可能利益というのは、配当だけではなくて留保分や役員賞与も含めたいわゆる利益処分案に表示された金額のことですので、利益がある以上積みたてないのはまずいような気がするのですが・・・

noname#24736
noname#24736
回答No.1

利益準備金は、会社が配当する配当金額の10分の1以上を、資本金の4分の1になるまで、社内留保のために積み立てることを商法で決められています。 従って、一度も配当をしていない場合は、利益準備金は0です。

kiiyan-26
質問者

お礼

早速回答いただきまして、ありがとうございます。となると、配当をしないで、利益準備金だけを積み立てるということは、出来ないということでしょうか?

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