配当時の準備金の積立てについて

このQ&Aのポイント
  • 配当時の準備金の積立てについての規程について質問です。
  • 資本金の4分の1に達した場合は積み立てなくてOKなのか疑問です。
  • 資本金と利益準備金の関係と、実務上の積立てのルールについても知りたいです。
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配当時の準備金の積立てについて

配当時の準備金の積立てについての 「配当を行う場合、剰余金の額の10分の1を積み立てる。ただし資本金の4分の1に達した場合は積み立てなくてOK」 という規程について質問です。 これって、4分の1に達した場合も積立ててOKってことですか? 資本金2000円、利益準備金1000円で、配当を200円行った場合、 資本金:2000円/4=500円<準備金:1,000円となり、 積立ては”0”になりますが、 実務上は、上限が決まっていないので何円でもOKになるのでしょうか?? 通常は 「繰越利益剰余金:200 /未払配当金:200」 だと思うけど、 「繰越利益剰余金:400 /未払配当金:200、利益準備金200」 とかもありえますか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

会社計算規則45条の解釈からは、4分の1を超えて積み立てた額については、法律上の「準備金」には当たらず、その他剰余金になるものと解されるようです。 そのため、表示上も、準備金ではなくその他剰余金(その他資本剰余金またはその他利益剰余金)と表示すべきものと思われます。

r-raindow
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 とても勉強になりました。 どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • saruneko
  • ベストアンサー率31% (17/54)
回答No.1

利益準備金は配当不可能な部分なので、繰越利益剰余金を必要以上に利益準備金に振替えることは株主にとっては配当可能部分が減って不利になるので、株主の理解が得られないのではないかと思われます。

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