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配当
剰余金の配当について 株主総会で剰余金配当1000円と決定し、 配当内容:その他資本剰余金400円 その他利益剰余金600円 計1000円という場合において、 それぞれ資本準備金積立額・利益準備金積立額を10分の1ずつ積立てますが、 その他資本剰余金400円から40円積立分をのぞいて360円配当分 その他利益剰余金600円から60円積立分をのぞいて540円配当分 よって、配当合計900円にならないのですか?
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剰余金の配当が1000円と取締役会で決定されたのだから、株主には必ず1000円分の配当を支払わなければなりません。 従って借方:現金1000円は絶対固定です。 その上配当の10分の1に相当する金額を準備金として積み立てなければならないのです。 つまり (1)その他資本剰余金400/現金預金1000 その他利益剰余金600 (2)その他資本剰余金40/資本準備金40 その他利益剰余金60/利益準備金60 (1)と(2)を合わせたものが処理するべき会計処理になります。