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毎月の歩合給(賞与)の支払いに、賞与の支給時在職条件は有効ですか?

毎月の歩合給(賞与)の支払いに、賞与の支給時在職条件は有効ですか? 私の嫁が勤めている会社はサービス業なので、土日に休みが取れないため 今の会社を辞めてもらおうと思っています。 嫁に就業規則を確認したところ、いろいろおかしな規則があるようなのですが、 特に理解できない点があり、有識者のご意見を頂けたらと思い、質問させていただきます。 ■背景 給与体系は、基本給(15万)+歩合給(売り上げの30%程度)となっています。 また、就業規則には、賞与の支給時在職条件が明記されているとのことです。 また、いわゆる賞与(ボーナス)の支給はありません。   で、その会社の経営者が言うところによると、 「歩合給は賞与であり、本来は年2回支給であるが、実際にはそれを12回に分割して 支給してやって*あげている*。で、賞与の支給時在職条件があるため、 退職の際は最後の6ヶ月分の歩合給を支払う必要が無い。」とのことです。 ■質問 私は経理や法律には明るくないので、よくわかりませんが、この会社の経営者が いっていることは本当でしょうか? また、本当に賞与として支払らわれている場合、税制上不利になるような ことは無いのでしょうか? 宜しくお願い致します

みんなの回答

回答No.1

退職の際は最後の6カ月分の歩合給を支払う必要がない、と経営者はいうのですか。 つまり、すでに支給した過去6カ月分の歩合給を返還するように言っているのですか。 あまりに常軌を逸した社長の言葉ですので、あぜんとするしかありません。 まず、そのような理屈は通らないので、もし返還するように命じられても応じる必要はないと思いますが、 わずかな可能性として、賃金規定等に明確に歩合給は賞与である旨が記載され、支払い時期や支払い基準等厳密に規定されている場合には社長の言うことも有効となることもあるでしょう。 ただ、賞与を毎月分割してい支給しているとの主張は、税務上、経理上も難しいです。年3回を超える賞与は社会保険上は賞与として取り扱えません。 (計算ミスだった場合を除き)すでに支払った賃金の返還を命じることはできません。 その経営者の単なる言いがかりだと考えて相手にしないほうが賢明です。それでも強硬に自己の主張にこだわるようなら労働局や社労士にご相談ください。

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質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 私も常識的に考えて、おっしゃるとおりだと思います。 非常に参考になりました。

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