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燃料手当支給に係る賞与支払い届について
私の会社では、年2回の賞与(夏冬)と燃料手当(寒冷地手当)を支給しています。 それぞれ支給の都度、賞与支払届を提出していましたが、このたび燃料手当を6回の分割に変更しようかとの話になりました。(就業規則変更も含めて) 年4回以上の賞与の支給になると、支給額を12か月で割り算定基礎届に上乗せするという事はわかったのですが、それは、 ・夏冬の賞与は従来通り賞与支払い届の提出で燃料手当の金額を12か月で割り算定基礎届に載せるのか。 ・他の賞与も全て賞与支払い届は提出せず、1年間全ての賞与の合計を12か月で割り乗せるのか。 どちらになるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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「年2回の賞与(夏冬)」に関しては標準報酬月額の対象となる報酬ではありません。6回の分割になった「燃料手当(寒冷地手当)」は標準報酬月額の対象となる報酬です。 したがって 夏冬の賞与は従来通り賞与支払い届の提出で燃料手当の金額を12か月で割り算定基礎届に載せる ことになります。「名称は異なつても同一性質を有すると認められるもの毎に判別すること」と決められています。年2回の賞与と燃料手当は同一性質のものではないんですよね。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。