• 締切済み

傷病手当金での「報酬/賞与」の考え方について教えてください。

傷病手当金での「報酬/賞与」の考え方について教えてください。 健康保険法の三条に「賞与=3ヶ月を超えるごとに支給されるもの」という風に定義されていますが、以下のような場合、住宅手当と財形支援金は「賞与」または「報酬」のどちらとみなされるのでしょうか? また、名目も用途ともまったく異なりますが、それぞれ賞与1回とカウントされ、年間5回賞与を貰っていることになるのでしょうか? ○状況 ・6月と12月に賞与が支給されます。 ・3月と9月の住宅手当(1万5千円/回)が、3月のみ財形支援金が給与に加算されて支給されます。 ・住宅手当については年2回支給する点が記載されていますが、財形支援金については特に記載はなく、経営状態に応じて支給されています。 ・私は11月~3月にかけて怪我で休業しました。 ○補足 健康保険組合に「それぞれを賞与として1回とカウントするため、年間5回の賞与とみなす。4回以上の賞与は報酬とみなすため、3月分の傷病手当金から住宅手当と財形支援金の金額を減額する」と回答されましたが納得いきません。 たまたま休業した月に住宅手当と財形支援金が支給されたということで傷病手当金が減額されるのはおかしいと思います。 もし4月~5月休業していたら減額されないわけで、不公平だと思います。せめて12ヶ月で分割すつとかいう決まりはないのでしょうか。 12月に賞与が支給されていますが、これは傷病手当金から減額されていません。組合の説明は矛盾している気がします。 私だけでは話が平行線で進まないため、皆様のお力をお貸しください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

月例給与(固定部分)が変動した時点で、3か月平均をとります。随時改定という考え方で、年4回以上賞与が出る場合、給与3ヶ月平均にとりこまれます。名目で多寡があるのかもしれませんが、12分割と同等の考え方です。 しかし、お話の内容のつじつまがあってないので、もう一度何がどうなるのか、健保組合から話をはっきり聞くべきでしょう。

YanBow
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私のパターンでは、住宅手当と財形支援金は賞与とみなされるということで良いのでしょうか?

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