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傷病手当金の申請のタイミングと金額について
- 傷病手当金の申請のタイミングはいつが適切なのか?他の質問者も都度申請しているのか疑問です。
- 休職期間における賞与と傷病手当金の関係について。賞与の月給以上の場合、傷病手当金は支給されないのか?
- TJKに加入している方に聞きたいですが、傷病手当金は賞与と関係ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No1です。 繰り返しますが、傷病手当金は事後請求です。 傷病手当金請求書には、自分で記入する所、医者に記入して貰う所、会社が記入する所とあります。 自分で記入する所には、請求内容を記入し、医者に記入して貰う所には、入院通院履歴や就労不能の証明、会社に記入する所には、貴方の出欠勤状況や給与の支払い状況を記入します。 従って、過去の事しか記入出来ません。 例えば11月分の請求は、11月1日~11月30日までの内容を、自分・医者・会社が記入し、健保に送ります。それが11月1日~2月28日まで一気に請求しても問題ありません。ただ、入金が4月か5月頃になるだけです。 尚、傷病手当金の請求時効は2年ですから、それまでに請求すれば受給できます。 後賞与の件ですが、3ヶ月以内の間隔で支給される物は、給与による報酬とされますが、4ヶ月以上の間隔で支給される物は、給与による報酬とはされません。
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- 80521255
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No1.5です、補足します。 収入だけでなく支出の事も考えて下さい。 休職期間中は給与がマイナスになります。 総支給額が0でも、厚生年金保険料等の社会保険料や住民税が控除されます。 会社が立て替えとなる訳ですが、貴方が毎月会社に支払うか、復職後の給与から返済するか、傷病手当金と相殺するかです。 無給だからといって、控除も0になる訳ではありません。
お礼
これは、考えていませんでした。 大変勉強になします。 休職期間中の保険料等も勘案し生計を考えて見ます。 ありがとうございます。
はじめまして、よろしくお願い致します。 >もし、理由があるのでしたら(そういうルールだ等)お教えください。 会社の総務に、傷病手当金をもらいたいという意思を伝えるためです。 会社まかせにしていると、傷病手当金など話もしてくれません。 (これは、大きなことです)知らないともらえないです。 後、労働組合がありましたら、見舞金ももらえる可能性もあるので忘れずに申請することです。 ことらから、申請しないと一切、何ももらえません。 多にいっぱいありますが、記載しているうちに忘れてしましました。 あなたの日ごろの行いが左右される場面です。日ごろ自己中心的なことをしていると みんな協力してくれません。 ようは、あまりでしゃばらずに(がめつい)紳士的にすることです。 賞与をもらってから、傷病手当金を申請する(休養)誰から見ても計画的では 総務課や上司は、良い顔をしないと思います。 お大事に!
お礼
ご回答ありがとうございます。 >会社の総務に、傷病手当金をもらいたいという意思を伝えるためです。 のためですね。 これにつきましては、早速総務と相談してみます。
はじめまして、よろしくお願い致します。 1)会社を休んで3日か4日後にすぐに申請してください。 (その休みは、有給休暇扱いにしないこと、もし会社が有給休暇を使うと言われたら有給休暇が消化したらすぐにしてください) 1ヶ月毎にその健康組合のフォーマット(申請書けん診断書)を提出します。 2)この場合は、(5)だと思いますが、会社規定に順ずると思います。 しかし、賞与は最低ランク評価か菓子代しかもらえない場合もあります。(会社規定による) ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >しかし、賞与は最低ランク評価か菓子代 評価期間内は頑張ったので、通常通りもらいたいところです(泣 お答えの中の「3日か4日後にすぐに申請してください」 というのは、何か理由があるのでしょうか?(待期後すぐにという意味だと捉えました) もし、理由があるのでしたら(そういうルールだ等)お教えください。
- pasocom
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>上記の通り4ヶ月の休職診断を受け、まるまる休職した場合、11月,12月,1月,2月が休職期間になる。 質問者様は10月いっぱいは出勤されるということでしょうか。であれば傷病手当金の待期期間は3日ですので、手当金の支給対象になるのは11月4日以降となります。(11月3日などの休日は関係なし。) 普通、手当金の申請は1ヶ月ごとに行いますので、第一回の申請は11/4~12/3の一ヶ月分について申請することになります。従って申請書類を出すのは12/4日以降です。 これより早く申請することはあり得ませんが、もっと遅く申請するのは質問者様さえ生活に困らなければいつでも良いのです。 次に賞与との関係ですが、賞与は傷病手当金でいう「労務不能により報酬の支払いがない場合」の「報酬」に当たりません。すなわち賞与をもらってもそれは「報酬(給与)」を得たことにはならないので手当金が減額されることはないのです。正解は(5)ですね。
お礼
お礼が遅くなりました。申し訳ないです。 詳細ありがとうございました とりあえず賞与とは関係なさそうなので一安心です。 申請については会社の総務と相談してみます。 ありがとうございました。
補足
ご解答ありがとうございます。 詳細痛み入ります。 日付は便宜上の区切りで、実はもう待期は終わっています。 すいません端折って記載しました。 >普通、手当金の申請は1ヶ月ごとに行いますので~ とあるのですが、4か月分を1度に申請することは可能でしょうか? >もっと遅く申請するのは質問者様さえ生活に困らなければ~ と在りますので可能との認識です。(回答者ANo.1さんの回答も踏まえ) 実は、休職中は賞与ですごし、復職したら傷病手当を申請使用という心積もりでいます。 すみませんが、ご解答お願いいたします。
- 80521255
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傷病手当金はあくまで事後請求です。 3日の待期期間があり 4日目より無休で 就労不能の場合受給できます。 1ヶ月単位でも、数ヶ月単位でも、条件を満たせば請求可能です。ただまとめて請求すると、入金が遅くなるだけです。 賞与(年に3回以内)は傷病手当金では報酬ではない為、傷病手当金の受給に影響はありません。
お礼
早速のご解答ありがとうございます。 >1ヶ月単位でも、数ヶ月単位でも 参考になります。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >健保に送ります。それが11月1日~2月28日まで一気に請求しても問題ありません。 >ただ、入金が4月か5月頃になるだけです。 これが気になっていました。(すみません、質問の内容が悪く2、3個QAしてて、、、) 事後請求の傷病手当金の事後っていつ?というのが疑問でした。 皆さんの回答からすると、時効にかかる前に、 会社と相談して、月ごとまたは希望が通るのであれば、 まとめて請求できるという結論に達しました。 お付き合い頂きありがとうございました。