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傷病手当 申請期間について

傷病手当の申請を検討しています。 以前にも質問させていただきましたが、昨年9月にうつ状態と診断され、休職ののち12月31日付けで退職しました。 10月当初は、通院しておりましたが、その後通院も困難な状態に陥り、自宅療養となりました。そのころは傷病手当というものを知らず、クリニックにも行きませんでした。 このたび、通院の再開とともに、傷病手当について教えてもらったので申請しようと思い、当初通ったクリニックに医師の意見をもらいに行きました。 クリニックで、医師の意見については通院期間中のみ記入できるとのことで、「10月末までなら書ける」と言われました。 傷病手当自体は自宅療養期間も含まれると思いますが、このようなケースの場合、通院期間外の申請は難しいのでしょうか。 また、申請用紙の申請期間も医師の意見にあわせて10月末までとするべきなのでしょうか。12月31日と書いても全額支給はされないと思うのですが、一応12月31日までにするのがよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

傷病手当金の請求はあくまで被保険者(貴方様)です。申請時に12月31日まで労務不能と書いても、問題ありません。そして支給決定権者は、貴方様の健康保険です。健康保険は、貴方様の請求内容、会社の勤怠情報、医師の意見を参考に判断します。結果医師の意見が重視されることが多いと思いますが、貴方様の本当の労務不能期間を書くことが正しい書き方だと思います。 もし、医師の意見どおりとなり、貴方様の請求が一部カットされ、それが不服なら、社会保険審査官に審査請求をすることで争うこともできます。しかしながら、その場合は貴方様自身で、不支給期間の労務不能を証明しなければならないでしょう。

noname#24748
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sin-higun
  • ベストアンサー率21% (11/52)
回答No.1

医師の証明が無ければ(傷病手当金)支給はされないので、通院されていたクリニックの医師の判断で10月一杯までしか証明できないということであれば、そこまでしか支給対象にはなりません。 定期的に通っていれば、その間も証明できたと思いますが、一ヶ月の間に(再診)通院がまったくないとなると、moko_1981さんの場合記載は難しいと思われます。 9月に診断され、休職とありますが、12月末まではどのような形で会社に籍を置かれていたのでしょうか? 有給休暇などの処理でお給料が出ていたのなら、もともと支給対象ではありません。会社独自で、減額支給などされている場合も対象外です。 可能であれば、元いらした会社の担当部署に確認をしてみてはいかがでしょうか?病気が原因で退職ということでしたら、すぐに支給される失業保険で、会社からの証明書が必要になると思うのですが(すみません、失業保険については詳しくありません)その辺は手続きできていますか? お大事にしてください。

noname#24748
質問者

補足

回答ありがとうございます。 休職中は収入なしでした。有給休暇は利用できませんでした。 失業保険はこれから申請します。 仕事を辞めたことよりも、なにも知らずにいたことを後悔しています。

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