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傷病手当金申請について

現在、傷病手当金の申請書を記入しているのですが、質問があります。 ・5月より欠勤で6月末日退職。5月は給与を多少貰っているので6月 分を申請します。 ・6月は16日に半日、30日に半日出勤しています。退職日は6月3 0日です。退職日に出勤していると傷病手当金は貰えないですか?2 9日までで申請すれば問題はないのでしょうか? ・医師の就労不能と認めた期間を6月29日までと変更してもらえば問 題はないでしょうか? ・医師の就労不能と認めた期間と自分で記入の申請期間が一致すれば問 題はないのでしょうか? 以上、お手数ですが回答いただけますと助かります。

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noname#222959
noname#222959
回答No.2

健保によって書き方が違うかもしれませんので、健保にお問い合わせいただくのが確実です。会社の勤労(健保担当)でも良いかと思います。 ・最初に待機期間があるので、欠勤扱いになる前から連続して有給休暇を取っているのでしたら、実際に就労不能になった日を初日としたほうが良いかもしれません。 ・半日出勤で半日分の給与しかもらっておらず、傷病手当金支給額より給与が低ければ、差額を支給してもらえるかもしれません。

mentaiko35
質問者

補足

回答ありがとうございます。政府管掌の健保なので、明日にでも問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

noname#222959
noname#222959
回答No.1

6月の半日ずつの出勤は就業したことになっているのでしょうか。欠勤扱いになっていませんか。それによって書き方が異なると思います。退職の手続きや私物の引き取りだけで仕事をしていない、賃金をもらっていないのでしたら、その日の分ももらえると思います。  また、1日単位で手当金をもらえますので、5月の途中からでも欠勤扱いになった日を初日として申請したほうが良いと思います。  会社の勤労に問い合わせてみてください。

mentaiko35
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 会社から退職後に送られていた書類で確認したところ、6月16日と30日は出勤扱いになっておりました。 ということは、やはり29日まで就労不能にしたほうが確実でしょうか? 政府管掌の健保でしたので、こちらに問い合わせしたほうがよいでしょうか?

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