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退職後の傷病手当金の申請について

傷病手当金の申請・請求が可能かお教えいただけますでしょうか。 2009年12月31日付で退職(会社都合)をしており、12月12日~12月31日までの平日は有給を使いました。(12月12日以降1日も出勤しておりません) 手術・入院による労務不能期間が、2009年12月13日~2010年1月31日(予定)です。 会社の健康保険組合に継続して1年以上加入しており、現在任意継続手続き中です。 出来れば1月分を傷病手当金でいただきたいのですが、 既に退職をし、任意継続になる為、これから傷病手当金の申請をすることは出来ませんでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • santa1781
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回答No.4

(1)退職は、期間満了による会社都合で変わりはありません。手術しようが休職しようが退職理由に変わりはありません。 (2)2/1に失業保険給付の手続きをして7日間待機後、8日目以降28日分ずつ失業給付金はもらえます。最短で2/8~3/7分が3月中旬前後に入金されます。 蛇足ながら、傷病手当金の方が失業保険給付金より金額が多いし働けない1年半は利用できます。何故1月末までしか認められない???? 俺だったら、ずーーーーーと傷病手当金で引っ張ります、医師が諦めるまでww その後に失業給付。

roserose7
質問者

お礼

傷病手当金を申請しても、2/1以降すぐに失業保険給付の手続きも出来るようで安心しました。 1月末までしか認められないのでは?につきましては、 入院前に医師にどのくらいで社会復帰できるか確認したところ、 皆さん1ヶ月半ほどで復帰していますよという話でした。 そこから、書いて貰える期間が1月末までかなと・・・ 体調は手術前と比べればまだ本調子ではありませんが、医師が認めない限りは手当を延長して貰うことは出来ないですよね。

その他の回答 (4)

  • 80521255
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回答No.5

No2です。 No4さんの意見に補足します。 就労せずに通院を継続していれば、医者は証明します。 傷病手当金は最大で1年6ヶ月受給できます。しかし医者は1年6ヶ月先までの診断は出来ません。 つまり、結果的に就労不能であったかです。 診断書は未来を書きますが、傷病手当金請求書は過去を書きます。 ですので在籍中に傷病手当金の請求資格があれば、最大で1年6ヶ月の傷病手当金が受給出来ます。先ずは請求権があるかどうかの確認が、先決かと思います。 私の場合、医者からはデスクワークなら就労可能と言われていましたが、身体的に運転が出来ない(通勤が出来ない)為、医者に就労不能の証明を貰い、1年6ヶ月全額受給しました。運転が可能になって段階で、3年休職した会社に復職しました。

roserose7
質問者

お礼

確認したところ請求は出来そうでしたので、手続きをしてみます。 詳しくご説明いただきありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

(1)傷病手当金申請用紙を健康保険組合から取り寄せる。 (2)申請用紙に『12月28日~12月31日(4日分)』と記入する。(本人) (3)医師の証明をもらう。 (4)コピーを取って会社に郵送。 (5)会社で必要事項記入後 → 健康保険組合に (6)約3ケ月後に「支給決定通知書」が届く。(ただし、0円) 以降、2011年6月30日まで傷病手当金(標準報酬の2/3)がもらえます。

roserose7
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 健保に連絡し、申請してみます。 度々の質問で申し訳ございませんが、 申請出来た(傷病手当金が支給される)場合ですが、以下の点が気がかりです。 私の場合、病状からいって医師に書いて貰える労務不能期間が1/31までになると思います。 (1)12/31付で退職しており、退職理由は契約満了による会社都合退職です。 (契約更新したいと意思表示した為、会社都合退職になると言われてました) 退職が決まっており、有給消化中に入院・手術した為、会社には病気のことは伝えておりません。 この場合、傷病手当金を申請すると、退職理由は自己都合となりますでしょうか。(まだ離職票は届いておりません) (2)退職理由が会社都合のまま傷病手当金を1/1~1/31分貰えたとし、 2/1に失業給付の申請をし、会社都合の7日間待機で受給することは可能でしょうか。 傷病手当金を貰った後に、失業給付を申請する場合、受給期間の延長申請・就業可能という医師の診断書が必要のようですが、私の場合も必要でしょうか。 出来れば早めに失業給付をいただきたいので、傷病手当金を3ヶ月ほど待って1ヶ月分を貰い、その後に失業給付を貰うということになるようなら、 傷病手当金の申請はしない方が良いのかと思っております。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

基本的にはNo1さんの言われる事が正しいのですが、健康保険組合によっては柔軟に対応する所もあるようです。 ダメモトで健保に相談されては、いかがですか? 3日の待機期間はある訳ですから、4日目からの欠勤が無給でないと駄目な所と、有給でもいい所とある様ですから。

roserose7
質問者

お礼

一度健保に相談してみます。 ありがとうございます。

回答No.1

退職後に傷病手当金を受け取る為には、退職日に既に傷病手当金の受給をしていたということが条件になります。(以前は任意継続をしていれば、退職後も傷病手当金を申請・受給することができましたが、現在は制度が変わってできなくなっています) 質問者様の場合は、退職時に受給の資格がなく、不可能です。

roserose7
質問者

お礼

kenjim9999さま 早速ご回答いただきましてありがとうございます。 やはり申請は出来ないのですね。 労務不能開始日が退職日前でしたので、 もしかして申請が出来るのかなと思っておりました。 大変助かりました。どうもありがとうございました。

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