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退職前提の傷病手当金の申請について
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- 私は派遣で働いているのですが、体調が悪くなり2ヶ月間の休暇を取ることになりました。退職後も傷病手当金を受けられるのでしょうか?また、有給休暇の取り方についてアドバイスをいただきたいです。
- 退職前提の傷病手当金の申請は可能なのか、有給休暇の取り方はどうしたらいいのかについて相談したい。
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >(1)退職を前提とした傷病手当金の申請は可能なのでしょうか? それは可能です。 >(2)7月で退職しようと思いますが、有給休暇があと5日残っています。 今現在はまだ出勤していますが、もし申請可能であればいつからお休みすれば一番有利な条件となるでしょうか? 私としては20日位まで出勤して5日間有給休暇を取って休みに入り、そのまま退職にしようかと考えていますがどうでしょうか。。。 それでいいのではないですか、それで最初の3日が待期期間ということで25日までが有給休暇で26日から月末までが傷病手当金を受給して月末退職であとは継続給付と言うことで。 ただしきちんと退職後に手続きをしてもらうように、退職までに会社には十分根回しをしておく方がいいでしょう。
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- pasocom
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#1です。 >例えば7月20日から休んだとすると、具体的にいつの日の事になるのでしょうか? 質問文面からわからなかったのですが、まだ出社されているのですね。 有給が5日残っているとのことですので、来週7/11(月)~7/15(金)まで有給休暇を取り(土日休みの場合)、その次の週19日からを休職とすると良いでしょう。 すると、「待機期間」は7/11~13の3日間となりますので、第一回の給付申請期間は7/14~7/31日でいいでしょう。 (すでに診断書をもらっているとのことですので、それが前提です。) 原則的には申請は一ヶ月ごとにしますが、多少長くても短くてもいいのです。 こうすれば7月中に受給開始ということになるので7/31日をもって退職でOKです。 >退職日は会社が決めるのではなく、自分で決められるのですか? これは質問者様と会社の間の問題ですので私には回答できません。 会社と相談の上「円満退職」をめざせばいつでもいいのではないでしょうか。 なお、万一会社が一日も早く退職するように言ってき、それに従わざるを得ない状況でしたら、第一回の申請期間を退職日前日までに短くして申請して下さい。 (例;7/20をもって退職というようになったら、申請は7/14~7/19までで出す。) さらに有休は使わせない、と言う態度だったら有給消化にこだわることはありません。これから最長で1年半も手当金を受給できるのですから。 とにかく退職前に受給開始まで持って行くことが最重要です。
- pasocom
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(1)退職を前提とした傷病手当金の申請は可能なのでしょうか? それは可能です。手当金を申請・受給するにあたって「退職を前提としているかどうか」はまったく問われません。 (2)7月で退職しようと思いますが、有給休暇があと5日残っています。 今現在はまだ出勤していますが、もし申請可能であればいつからお休みすれば一番有利な条件となるでしょうか? 退職後も手当金を受給するためには退職前から手当金を受給し始める必要があります。これに加えて有給も消化しようとするなら、まず最初に有給を使い切り、その後そのまま「無給の休職」に突入します。 で、この期間も手当金受給の期間に含むことも可能です。会社を休み始めて最初の3日間は「待期期間」といって受給対象になりませんが、4日目からは受給対象です。 したがって、その四日目からの一ヶ月を最初の受給申請期間として下さい。その四日目以後は一切会社に出社しないこと。出社すると病気回復したと見なされ受給が止まりますので引き継ぎも退職日も出社してはいけません。 そして退職日は、この最初の申請の一ヶ月目の次の日以降として下さい。そうすると「離職日時点で傷病手当金を受給している」ということになり、離職後も継続して手当金受給が可能になります。 なお離職後は「健康保険」でも「国保」でもかまいません。 参考サイト↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 質問とは離れますが、傷病での離職は「特定理由離職者」となりハローワークで有利です。かならず離職票に「傷病で離職」と書いてもらうこと。そしてハロワには「失業給付延長手続き」を行うこと。 そうすれば、病気回復後即座に失業給付の受給ができるので非常に有利です。
補足
早速の回答ありがとうございました。 >そして退職日は、この最初の申請の一ヶ月目の次の日以降として下さい。そうすると「離職日時点で >傷病手当金を受給している」ということになり、離職後も継続して手当金受給が可能になります。 というのは、例えば7月20日から休んだとすると、具体的にいつの日の事になるのでしょうか? 退職日は会社が決めるのではなく、自分で決められるのですか? 何度も申し訳ありません。 よろしくお願いします。