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退職後の傷病手当の申請について

おわかりになる方いらっしゃいましたら教えてください。 去年より、仕事のストレスによりメンタルクリニックに通っている者です。 何度か主治医より「診断書を書くのでお休みを取るように」と言われ続けました。 仕事の状況もあり、契約期間を1か月繰り上げていただき今月末で退職をし休養を取ることにいたしました。 休養中に傷病手当をいただけることをインターネットで知り、主治医とも話をして必要書類の提出にご協力いただけるよう了承をいただきました。 昨日、派遣会社の保険組合に連絡をしたところ下記のような会話となりました。 保「退職日及び、最終出勤日はいつになりますか?」 私「両方とも5/末の予定になります、体調にもよりますが」 保「その場合、傷病手当の申請ができません。   最終出勤日を含み4日以上の欠勤をしていないと傷病手当の申請はできません」 私「主治医にはすぐにでも休養を取るように言われているのですが、5/中旬より休みに入れば申請を   できると言うことでしょうか?」 保「もうすでにあなたはこちらに電話で5/末退職予定と言ってるので、それは本末転倒です、申請はで  きますけど」 とのような会話でした・・・。 休みの間も病院へは通わなければいけません。 一刻も早く病気を治して社会復帰したいと思ってます。 休養する以外方法が無く、会社も独特な社風により長期休暇なんて考えれない会社の為退職をすることにしました。 傷病手当を便りにしてはいけないのはわかってます。 ですが、収入の無い状況で病院へ通いながら治療をすることに不安を感じてしまい治るものも治らなくなってしまったらどうしようと思ってしまいます・・・ 一応、主治医とも相談し、申請できる状況(4日以上の休暇⇒退職)を作り申請だけはしようと思います。 この場合、保険組合と上記のやりとりがあった場合でも申請は通るものなのでしょうか・・・? もちろん人によって違うかと思います。 もし同じような経験をされた方がいらっしゃいましたらご参考までに経験談を教えていただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます。 まあ、考え方の問題のような気がしますね。本来傷病手当は働けな くなった事に対する給料補填であり、給料が貰えない欠勤が先に来 るはずですが(退職後の傷病手当金配布も、勤務中の傷病手当金配 布が先です)、それなのに、辞めることが先に決定していて、手当 を貰うために休むといわれれば担当者としては微妙になるのが当然 でしょう。 とはいえ、退職予定はあくまで予定であり、そして欠勤してしまえ ば傷病手当金の条件は確立すると思うのです(いつ退職が確定にな るのかというと微妙な気がしますが、例えば上司から貰った辞令に 書かれている日時でしょうか)。何か言われたら(3日欠勤してか ら)「病欠したのは事実であり、医師の診断もあります。給料面で 厳しくなるので傷病手当金の申請をしました。尚、先日お話した5 月末退職予定というのは私の希望であり、あくまで予定ですので実 際はいつ退職になるかわかりません」と開き直ればいいんじゃない でしょうか。 (でも今日8日で欠勤3日、かつ退職前の最大2週間の拘束期間を 使われたら土日が休みなら5月末退職だとスケジュールに余裕はあ りませんね)

wkk1222
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 ひらきなおることを考えておりませんでした・・・。 アドバイスいただきありがとうございました!

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