退職日が近い場合の傷病手当申請の急ぎ方

このQ&Aのポイント
  • 退職日が近い場合、傷病手当の申請は急いだ方が良いでしょうか?休職期間中に申請手続きを行う必要がありますか?退職後も病状が続く場合はどうなるのか気になります。
  • 退職日までに傷病手当の申請を済ませるためには、早めに手続きに取り掛かる必要があります。社会保険事務所に郵送で申請書類を送ることになるでしょう。
  • 退職後も病状が治まらない場合は、継続して傷病手当を受けることができます。しかし、会社側は休職明けに出勤することを期待しているため、申請までの手続きには早めに取り掛かるべきです。
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退職日が近いため傷病手当の申請は急いだ方がいいですか?

退職日が近いため傷病手当の申請は急いだ方がいいですか? 現在、休職中(数週間だけ)の者です。 社会保険には1年以上加入しています。 もし休職後にすぐ退職(1日も勤務せずに、休職最終日が退職日。)となった場合、 傷病手当の申請は休職期間中に、済ませる必要がありますか? その場合は、会社とは郵送で書類のやり取りをして、申請手続きを行えばよいのでしょうか。 退職日までに申請先(社会保険事務所?)まで申請書類を送り終えておく必要がありますか? そうだとすると、早めに手続きに取り掛からないと間に合わなくなるのではと心配なのですが… 退職後も病状が治まらなければ、継続受給できたらと考えています。 会社側は休職明けは出勤すると思われているため、傷病手当の申請もそれからで良いだろうと 思われているかもしれません。 でも、数週間の休職で治るような病状ではなく、また休職期間の延長も恐らく難しいと思われます。。 このような状況の場合はどうしたら良いでしょうか?

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回答No.1

退職後も傷病手当金を受給する為には、 健康保険組合の被保険者期間が1年以上 3日の待期期間(有休、無休、会社の休みを問わず会社を休む)があり 4日目以降無給欠勤で 私傷病の為に就労不能 の全ての条件を満たした場合、最大で1年6ヶ月受給できます。 現在すでに無給で、医者より就労不能の証明が貰える状態であるなら、すでに傷病手当金の請求資格があります。 退職、復職に関わらず請求すべきです。 貴方の会社の健康保険組合から、傷病手当金請求書を貰い、自分で記入する所を記入し、医者に記入して貰う所を記入して貰った上で会社に提出して下さい。 退職されるなら、在職中に傷病手当金の請求資格を得ておくべきです。

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