退職後の傷病手当金について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の傷病手当金の受け取り方について知りたい
  • 健康保険の任意継続で退職後も傷病手当金を受け取ることが可能か
  • 会社と関係なく退職後も傷病手当金を受け取る手続きについて知りたい
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退職後の傷病手当金について

過去の質問を拝見したのですが、良く分からないところがあるので質問させてください。 先日病気になり医者から休業休養の診断書を頂いたのですが、会社からは通院は認めてもらった ものの休むのはダメだと言われ引き続き出勤しています。 その他のこともあり退職することにしたのですが、会社からは退職日まで通院だけは認めるが ずっと出勤することという約束を飲まされました。 主治医の先生からは完治までは半年前後と言われており傷病手当金を貰えるように交渉しなさ いと言われたのですが、上記の状態でとても4日以上の連休などできそうもありません。 このような場合でも健康保険の任意継続にすれば、退職後会社と関係なく傷病手当金が 貰えると理解してもいいのでしょうか。また貰えるとしたら、どのような手続きが 必要なのでしょうか、お教えください。 (現在の会社には2年弱在籍しています)

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

>健康保険の任意継続にすれば、退職後会社と関係なく傷病手当金が貰えると理解してもいいのでしょうか。 ご理解されていらっしゃるとおりです。 健康保険の任意継続被保険者とは、在職時と同様に保険給付を受給することができると言う制度です。 そのため、退職後であったとしても、在職時と同様に、医師が労務不能であると認めれば傷病手当金を受給することができます。 ただし、任意継続被保険者の標準報酬月額には上限があり、たとえば政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円の等級となっています。 任意継続被保険者の保険料も、この標準報酬月額を基に算出され、傷病手当金も同様にこの標準報酬月額より算出されます。 そのため、退職時の標準報酬月額がこの上限よりも上である場合は、任意継続被保険者になると標準報酬月額がこの上限の額まで引き下げられ、受給できる傷病手当金の額も少なくなることも考えられます。 標準報酬月額とは、社会保険の一種の等級であり、主に前年の4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均を取り、その平均額を下記参考URLの表に当てはめて算出されます。 なお、自分の標準報酬月額については、会社に聞いてみるのが一番よいでしょう。 また、今現在加入されている健康保険が健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、標準報酬月額の上限も、保険料も異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみてもよいでしょう。 >貰えるとしたら、どのような手続きが必要なのでしょうか、お教えください。 まずは退職後20日以内に任意継続被保険者になる手続きをしてください。 その上で傷病手当金の請求書に、医師より労務不能である証明をしてもらい、必要事項を記入して任意継続をした保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)に請求することとなります。 傷病手当金の請求書については、保険者よりもらうようにしましょう。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
bell69
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 療養予定期間の経済状態がとても心配だったのですが ホッとしました。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>会社からは退職日まで通院だけは認めるがずっと出勤することという約束を飲まされました。 この条件自体違法です。ので無理やり4日間休んでしまいましょう。その上で傷病手当て金を申請して会社側が跳ね除けた場合、直接健保に送りましょう。これで在職中に傷病手当て金を受け取ったという事実が発生します、。これで勤続1年以上なので国保に切り替えても傷病手当て金を受給できます。国保のメリットとして特定の疾病に関しての医療費が無料になるものがありますので質問者さんの病気がそれに当てはまる場合4日間無理やり休んだほうが得になります。無料に当てはまるかどうかはお住まいの市役所や区役所で社会福祉課などの名前で相談の窓口がありますのでそちらに問い合わせてみてください。

bell69
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。国保でも場合によってメリットがあるのですね。 全体のメリット・デメリットをみて今後どうするか決めたいと思います。

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