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退職時の傷病手当金について

はじめまして。傷病手当て金について質問させていただきます。 9月末に定年退職を控えていますが、持病が悪化したので、会社から有給を使って休むよういわれました。しかし、有給を使うと、傷病手当金がもらえなくなると思うのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?このままでは、退職日までの間、有給処理をされていまいます。 傷病手当金について自分なりに調べては見ましたが、待機中は有給でも、退職前に無給もしくは傷病手当金より少ない給与の状態で傷病手当金を受給していないと退職後に受給できないのでしょうか?それとも、退職日も有給で、退職日以後無給で支給されるのでしょうか? 有給は、本来は、自身が日にちを指定して申請して取得するものだと思いますが、会社から退職前に消化するよういわれた場合、拒否することはできるのでしょうか? また、任意継続にした場合も、傷病手当金が受けられると聞きましたが、条件や金額など、それぞれのメリットなどがあれば、お教えいただけないでしょうか?

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 ちょっと訂正を・・・ 任意継続をした際のデメリットの説明中「1」内 誤 場合によっては退職前の傷病手当金と、退職後の傷病手当金の金額が、少なくなってしまう場合があります。 正 場合によっては退職前の傷病手当金の金額よりも、退職後の傷病手当金の金額が、少なくなってしまう場合があります。 と訂正いたします。m(__)m

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

退職時に有給休暇でも、医師から「労務不能である」と言う証明がもらえていて、傷病手当金の受給権者となっていれば、まったく問題はありません。 傷病手当金の受給権者とは、傷病手当金を受ける権利があるもののことをさし、たとえ有給休暇をとっていて支給調整され、結果的に不支給とされても、受給権は発生することとされています。 傷病手当金は3日間の待機を取り、4日目から支給されるものです。 この4日目に傷病手当金の受給権者となるわけですから、すくなくとも退職の4日以上前から傷病手当金の請求をするようにしてください。 傷病手当金を受給していて、任意継続をする場合のメリットとデメリットですが、まずはメリットについて。 1.健康保険料が国民健康保険料よりも、安い可能性が高いです。保険料を市区町村の国民健康保険の窓口で聞いてみて、任意継続の保険料と比べてみましょう。扶養者がいれば、国民健康保険料は扶養者の分も必要ですが、任意継続は保険料が増えることがないことも考慮に入れる必要があります。 2.今までと同様に社会保険の給付を受けることが出来る。 任意継続をすれば、退職時に傷病手当金を受給していなくても、医師が労務不能であると認めてくれる限り、最大1年6ヶ月の間、傷病手当金を受給することが出来ます。 3.加入されている健康保険制度が、健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により付加給付が設けられている可能性があります。そのため、より多くの給付を受けることができる場合があります。 次にデメリットについて。 1.傷病手当金の受給金額が減る可能性がある。 任意継続の標準報酬月額(社会保険の一種の等級)は、加入されている被保険者全体の報酬の平均にて上限が決まっています。 そのため、今まであなたの標準報酬月額が、この上限よりも上であった場合は、任意継続をすることによりこの上限まで標準報酬月額が引き下げられます。 傷病手当金は、標準報酬月額を元に算出されますので、場合によっては退職前の傷病手当金と、退職後の傷病手当金の金額が、少なくなってしまう場合があります。 ですので、扶養となっている方とあなたの国民健康保険料と任意継続の保険料、および退職前の傷病手当金の金額と、退職後の傷病手当金の金額を聞いておき、比較してみる必要があるでしょう。 2.任意継続は2年間やめることが出来ません。 やめるためには、下記のいずれかの条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後に、国民健康保険に加入することとなります。 国民健康保険は、前年の収入を元に算出されますので、保険料が安くなったら上記の方法をとり国民健康保険にすることもひとつの手です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

傷病手当金の受給要件は下記のとおりです。 被保険者が療養のため連続して3日間以上労務不能の状態にあり、給料の支払いがない場合に1日につき標準報酬日額の6割が労務不能の日となった日から起算して4日目より支給され、支給期間は支給開始された日から1年6か月となります。 この3日の待機期間は有給でも可(傷病手当金は4日目から支給される。) 被保険者の資格喪失日(退職)の前日までの被保険者期間が1年以上継続している人が、資格喪失の際に傷病手当金を受けているかまたは受けられる要件を満たしている場合に、退職後も傷病手当金の受給が出来ます。 また、通常は退職後に国民健康保険に加入することになりますが、任意継続にする方法が有ります。 在職中に傷病手当金を受給していなくても、退職後に任意継続被保険者となり、傷病手当金の支給要件に該当すれば、傷病手当金の受給が可能となります。 任意継続とは、今までの健康保険の資格を退職後2年間継続できる制度で、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 任意継続は、退職日から20日以内に社会保険事務所に申請する必要が有ります。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

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