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退職後の傷病手当金について質問させてください。

退職後の傷病手当金について質問させてください。 2009年3月から勤務している会社において、 2010年2月からうつ病となり、4月半ばまで有給消化と病休を取り、 4月半ばから復帰、先週再びうつが再発し退職を考えています。 今月のお給料は出ます(5月25日) ですので、今日以降に傷病手当金の手続きを考え、会社にお話したところ、 6月10日の退職を言い渡されました。(6月10日付けで退職届を出すようにとのこと) 在職中に傷病手当金を受給していなければ、退職後も受給できないのですよね…? わかりにくい文章ですみません。 よろしくお願いいたします。

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noname#133552
noname#133552
回答No.3

退職のときに、在職中の分の傷病手当金を受給し得る状態ならば、退職してからも出ます。 あとで説明しますけれど、待期3日が完成していることが最低条件です。 その上で、少なくとも退職日当日は必ず欠勤(無給)して、その状態で退職します。出勤してお給料を受けてしまうと労務不能と見てもらえなくなってしまいますから、特に注意が必要です。 というのは、退職日当日から引き続いて(連続して、という意味)労務不能であること、というのが退職後の傷病手当金の条件だから。 つまり、退職日当日に出勤してしまうと、そのとたんに連続が途切れてしまうのです。 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入している、というのも条件です。 1年以上、というのは、同じ会社ではなくてもかまいません。但し、前の会社といまの会社とを移った時に1日でも空きがあってはいけません。 傷病手当金は、病気で休んだ期間のうち最初の3日(これを「待期」といいます)を除いて、4日目から支給されます。 支給対象期間は、支給を開始した日から数えて最大1年6か月です。 休んだ期間、会社から傷病手当金の額よりも多いお給料を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。 支給額(傷病手当金の日額)は、病気で休んだ期間の一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額です)の3分の2です。 お給料を受けていた部分については、さっきも書きましたけれど、傷病手当金の支給額が調整されます。 1 お給料の日額(1日あたりの額)が傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。 2 お給料の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、傷病手当金の日額からお給料の日額を引いた差額だけが支給されます。 退職後は、国民年金保険に入るか、いまの健康保険を任意継続するかのどちらかです。有利なほうを選択しましょう。 国民健康保険にしても、退職前の健康保険から傷病手当金が出ます。 退職後の傷病手当金の請求は、在職中の休み期間の分については、在職時の会社を通じて請求します。会社のお給料の支払い証明も必要だからです。 退職してからの期間の分は、自分で直接健康保険組合や協会けんぽに出せます(会社を通じて出す必要はなし)。

その他の回答 (2)

noname#185422
noname#185422
回答No.2

こんにちわ、サイト参考になるものを追加しました。 お大事に!!

参考URL:
http://questionbox.jp.msn.com/qa4049782.html
spi3ca7
質問者

お礼

サイト参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 少し微妙なことです。会社から在籍中に欠勤3日以上があることが必要だと思われます。 欠勤とは、会社から給料を貰っていな期間?があることです。 会社からなんらかの手当て金など貰っているとあいまいです。 >有給消化と病休を取・・・・ 微妙です。 とりあえず、会社側に傷病手当金が貰えるようにしたらどうしたら良いか聞いて その通りにすれば貰えると思います。 わからないことは、会社に聞くことです。 退職してからもらえないのでは、なきを見ます。 会社側と相談して見ましょう。 ご参考まで。

参考URL:
http://questionbox.jp.msn.com/qa886463.html
spi3ca7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社へはすでに傷病手当金を受給したい旨を伝えてあります。 その上で6月10日付けで退職扱いにするとのお話をされたので・・・疑問に思いました。 今月分(4月勤務分)のお給料は本日支払われました。 来月分のお給料が出ない形…になるはずで…。 5月半ばから有給扱いなのか欠勤扱いなのかそれもわからない状態です。 あいまいな状態で質問してしまい申し訳ありません。 木曜日主治医と話をした後、会社と連絡を取る機会があるので、社会保険労務士の方に会わせてもらうなどしてみます。 どう考えても6月10日には間に合いそうにないので、退職日伸ばしてもらうなりしたいとおもいます。 ありがとうございました。

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