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傷病手当について

一年前ほどからうつ症状を発祥し、2月に家から出れず4日間会社を休み、退職を考え始めました。 そこで、傷病手当というものがあると知り、質問です。 連勤6年目です。 休んだ日に有給は当てておりません。 4日休んだ後は、通常通り勤務しております。 会社へはまだ傷病手当の手続きはしていませんが、するつもりです。 退職後にも傷病手当を受給する方法はあるのでしょうか?

  • Ynnn
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  • jfk26
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回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >退職後にも傷病手当を受給する方法はあるのでしょうか? 前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >発症してからがと言う事は、支給=受給資格となるのでしょうか? 要するに医師が就労不能と認めて意見書を書いてくれるということと実際に仕事を休んでいる、このふたつが満足された日から傷病手当金は請求できる(待期期間が始まる)し支給される(待期期間の後に)ということです。 つまり会社を休んでいても家で寝ているだけで医師の診察を受けていなければダメです、また医師の診察を受けて就労不能と意見書を書いてもらえても仕事があるからといって無理して出勤すればやはりダメです。

Ynnn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼遅くなってすみません。 とてもわかりやすかったです。 4日休んで(土日含めると6日)5日目に病院にて診察を受けたのですが、その頃には手当てのことを知らなかったもので診断書を書いてもらわなかったのですが、これから先生に話をして休んだ日と退職後の事を書いて貰い、会社にも協力してもらえれば(被保険期間はクリアしています)受給できるという認識で大丈夫ですよね? 辞めた後の生活が不安で毎日苦しい状態で会社へ通っておりましたので少し光が見えて安心しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 退職後も傷病手当金を受け取れます。  ただし、傷病手当金の支給日数18ヵ月は休み始めた日からの換算ではなく、その病気の初診日からです。  一年ほど前からうつ症状を発症し、となっているので、その時から受診をしているのであればこの後休職したとしても半年程度の受給になります。   参考になりそうなURLを添付しましたので参考にしてください。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
Ynnn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLを見たのですが >支給を始めた日から起算して1年6月が限度 と書いてありますが、発症してからがと言う事は、支給=受給資格となるのでしょうか? 休んだ後から現在にかけて、普通に出勤(給与が発生)しているのですが、 退職後に受給する場合はどのように手続きすれば貰えるのかわかりますでしょうか?

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