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傷病手当、失業手当について
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- chipatan
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丁度今年になり傷病手当に関しては法改正がありました。 ですが、現在既に退職中とのことですので、いずれにしても傷病手当については給付対象にはなりません。 少し詳しくご説明いたしますと、従来は在籍中の会社の社会保険制度に「傷病手当」というものがあり、在籍中に病気になり、長期休暇が必要な場合において、最大1年6ヶ月間、給与の約6割が支給されるというものです。そして、例えば病気になり傷病手当を受け3ヶ月を経過したが (この月数に制限はありませんが)、退職する場合には、社会保険を任意継続する手続きをとらないと受給できないものでした。 2007年での法改正では、この退職後の任意継続中の傷病手当の支給が廃止になったのです。(それまで受給されていた方は対象外) 失業手当につきましては、退職後1ヶ月以内にハローワークに申請することで、受給開始時期を延長することが可能です。(URL参照) ※傷病手当に関しては、法改正前のものとなっています。 私もパニック障害をわずらい、在籍中に傷病手当を受け、退職後、社会保険を任意継続し、今月で1年6ヶ月を向かえ支給が終わります。 ですが、失業保険の手続きをしていなかったため、少々後悔しております。 退職されて1ヶ月未満であれば、申請されることをお勧めします。
- nagisaqq
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H19.4より法改正により退職者の傷病手当金は廃止になった筈です。 失業保険は職につく意思がない、またはつけない人には受給されません。 病気で直ぐに就職できない時は受給は出来ませんが、受給期間の延長は出来ます。
お礼
回答ありがとうございます。
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