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傷病手当について

現在、持病のパニック障害が悪化し、四年以上勤めていた会社を辞めるか悩んでます。 傷病手当の事を知り、病院の先生に相談した所、今の状態なら診断書書きますよと言われました。 ただ、全くの無知なのでお聞きしたいのですが… 体調悪くても週休だけでやってきたため、有給が30日ほど余ってます。 この場合でも退職時に有給消化して⇒傷病手当金という形でできるのでしょうか? あと、病院の先生が診断書書いたとしても必ず傷病手当がいただけるのでしょうか? まだ退職はしてないので、退職するまでに何か申し込みの手続きをするのでしょうか? 心優しい人、教えて下さい。

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  • jfk26
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回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >この場合でも退職時に有給消化して⇒傷病手当金という形でできるのでしょうか? ここで重要なのは在職中に受ける傷病手当金と退職後に受ける継続給付の傷病手当金の違いです。 前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます。 ですから在職中に有給休暇を使えばその期間は傷病手当金は支給されません、しかし有給休暇であろうと休んでいれば支給される条件は揃っているということです。 つまり有給休暇の場合は支給される条件は揃っているが、給与が出ているので傷病手当金は支給されないと言う解釈なのです。 ですから傷病手当金よりは有給休暇のほうが日額は高いですから、退職までに出来れば有給休暇を使ってしまった方が良いでしょう。 >あと、病院の先生が診断書書いたとしても必ず傷病手当がいただけるのでしょうか? それは究極的にはわかりませんあくまでも健保の判断ですから、恐らく大丈夫だろうと言うことはいえますが絶対とは言い切れません。 >まだ退職はしてないので、退職するまでに何か申し込みの手続きをするのでしょうか? 傷病手当金の請求を健保にすることです。 ただ繰り返しますが傷病手当金は出ませんよ、有給休暇で給与をもらっているからです。 すると貰えないのなら請求する必要はないと考える人がいますがそれは大間違いです、もらえなくても請求を出すことによって支給される条件がそろうと言うことになって退職後に継続給付が受けられるのです、もらえないから請求しなくていいということで請求をしないと支給される条件が満たせず退職後の継続給付は受けられません。

sn1234
質問者

お礼

長々と返信ありがとうございます☆ 細かい所までよく理解できました☆ まずは用紙を準備ですね! 貴重なお時間を費やしていただきありがとうございました☆!

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