• 締切済み

緊急です><10月10日で退職します。傷病手当について

よろしくお願いします 3年勤めた会社を10月10日に退職するのですが 現在、9月中旬から有給消化中です(退職日まで) 先週、寝れない日が多発したため、病院にいくとうつと診断されました。 先生が、診断書かくから休業させてもらいなさいとおっしゃったのですが 当方の会社に休業について規約がなく有給消化後退職するしかない現状です そこでお聞きしたいのですが 健康保健の傷病手当はこのまま退職した後から申請して 今後一時働けない間は頂けるのでしょうか? それか在籍中のうちに申請しておかなければならず 退職から支給というのは可能でしょうか? 退職まで期日がないためどうすればよいかわからないんです

みんなの回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

No1です。 私に対する反論意見もある様ですが、それはとりあえず置いておいて。 先ずは傷病手当金の請求を致しましょう。退職してしまうと面倒な部分もあるので、必ず在職中に請求すべきです。 退職日がいつになるか判りませんので。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>後、会社にもう関わりをもちたくなく郵送でおわらせたいのですが そういったことは可能でしょうか? 前回回答したように最初の請求では賃金台帳や出勤簿のコピー等が必要です、それが郵送で済むかどうか? >ちょっと世間一般からはずれている会社の為、常識が通用しないことが 多々あるんです。 そういう会社であればなおさら郵送で済むかどうか? 直接頼みに行ってものらりくらりで時間がかかるでしょうが、郵送ならば開封もされずにそこらに置きっ放しと言うこともありえるかと。 回答する側としてはその会社を見た訳ではないので、推測の域は出ませんが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます(期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 またこういう質問の回答で多い間違いは、有給であるとと就労不能であることをごっちゃにしていることです。 有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。 ですから有給休暇で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。 つまり退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。 退職日に傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。 このことを誤解している人が多く、退職日が有給休暇であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。 >健康保健の傷病手当はこのまま退職した後から申請して 今後一時働けない間は頂けるのでしょうか? それか在籍中のうちに申請しておかなければならず 退職から支給というのは可能でしょうか? 前述のように在職中に傷病手当金を傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付として傷病手当金を受給できます。 一応2年で無効になるのでそれまでに請求すれば受給は出来ますが、退職後や退職してから時間がたつと会社の協力がなかなか得られないので(最初の請求では賃金台帳や出勤簿のコピー等が必要な為)なるべく早めに(出来れば在職中に)請求を出したほうが良いでしょう。 それから繰り返しますが退職日には出勤しないように(もちろん有給休暇でも可)、よくある例ですが最後の日ということで会社に挨拶に言ってうっかりタイムカードを押してしまって継続給付が受けられなくなったということがありますので。

gtgtttggg
質問者

お礼

ありがとうございます 取り急ぎ、病院に行き先生に診断書をだしていただいたら良いみたいですね 後、会社にもう関わりをもちたくなく郵送でおわらせたいのですが そういったことは可能でしょうか? ちょっと世間一般からはずれている会社の為、常識が通用しないことが 多々あるんです。 この有給中、先月の給与明細に5万円減額する旨の用紙をいれられていたときは いかんともしがたい気分になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

『傷病手当』ではなく『傷病手当金』です。両者は全くの別物です。 健康保険ですと、傷病手当金の事と思います。 傷病手当金の受給条件は 私傷病の為 3日の待機期間(有休無休或は会社の公休を問わず会社を休む)があり、4日目以降が無休欠勤で 就労不能である(医者の証明が必要)       会社より報酬(給与)を受けていない 上の全ての条件を満たす場合に、期間に支給されます。 退職の後も受給するためには、今の健康保険の被保険期間1年以上で、退職日が無休欠勤でなければなりません。 退職日まで有給で休むと、受給できません。 受給期間は最大で18ヶ月です。金額は標準報酬月額の3分の2です。

gtgtttggg
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職後の傷病手当金申請について

    退職後の傷病手当金申請について教えてください。 今年の3月中旬に自己免疫疾患にかかり、5月末まで入院していました。 6月24日より復職し、現在に至っております。 3月中旬から6月23日までの傷病手当金申請は済んでおり、うち5月末までの振込が終了している状態です。 現在勤続2年半の派遣社員で、残有給日数は5日、今回の仕事は8月末で終了となります。 8月いっぱいは出勤し9月は有給消化とするか(退職日は有給最終日)、8月中に全て有給消化をするか(退職日は8月31日)、選べる状態です。 多少無理して復職してしまったため、体調は万全ではなく、主治医の先生にも休職するか退職するかして療養に専念するように言われました。 そこで質問なんですが、 (1)退職日に有給休暇を使用した場合、退職後の傷病手当金申請は可能でしょうか?   また、申請可能だった場合、退職日の翌日からの申請でよろしいのでしょうか?    (2)I:8月いっぱいは出勤し、9月に有給消化する(8月30日最終出勤日、9月6日退職)   II:8月中に全て有給消化する(8月23日最終出勤日、8月31日退職)  IとII、どちらがいいと思いますか?理由も含めお願いいたします。

  • 傷病手当申請 教えてください

    傷病手当をもらいつつ休職していましたが、このたび退職することになりました。 会社から「有給が残っているのでそれを消化してからの退職を」といわれ、 消化するのですが、そうすると月の途中の退職になります。 ここで質問なのですが、 この月の傷病手当の申請はどのように行うのでしょうか? 退職後の分は、自分で申請を行うのはわかっているのですが、 月の前半、有給消化分は会社に申請書を提出するのですか? もしくは、申請自体をしないでいいのでしょうか? 詳しい方、もしくは、経験した方、教えてください。

  • 傷病手当について

    傷病手当について教えてください。 現在、自律神経失調症で休職中です。 8月から休職しているため、すでに1回目の傷病手当は申請中です。 まだ傷病手当は出ていないのですが復帰の目処がたたず、外出もままならない為、退職を考えています。 (1)この場合、退職日までの申請はできるのでしょうか? 1回目は8月13日~9月20までですでに申請済み。 2回目として9月21日~退職(予定としては15日~20日までに退職を希望しています。)する日までを申請しようと考えています。 (2)退職日までの申請をするにあたって、やはり申請書は派遣会社に事業主の所を記入してもらう必要があるのでしょうか? [復帰しろとしつこく言われているので、できればあまり関わりたくないという気持ちがあります。] 社会保険に加入しておりますが、加入期間は10ヶ月です。 任意継続などは今のところ考えていません。 派遣会社に問い合わせても社会保険に直接聞いてくださいとの回答だけなので困っています。 (3)また有給を一度も使わずに残ったままなので、できれば有給を消化したいと思っているのですが休職しているのに有給を消化したいというのはやはり図々しいでしょうか?

  • 傷病手当について

    うつ状態で診断書を提出し休職しています。有給が残10日あるので、現在は有給消化中かと思います。 うつではなくうつ状態でも傷病手当は貰えるのでしょうか? 傷病手当を申請すると会社が嫌がることはあるのでしょうか? 2月27日に1ヶ月休職を要するに内容の診断書を提出したのですが、傷病手当申請はいつ会社に提出したら良いのでしょうか? 近いうちに産業医との面談があります。

  • 退職時の傷病手当金について

    はじめまして。傷病手当て金について質問させていただきます。 9月末に定年退職を控えていますが、持病が悪化したので、会社から有給を使って休むよういわれました。しかし、有給を使うと、傷病手当金がもらえなくなると思うのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?このままでは、退職日までの間、有給処理をされていまいます。 傷病手当金について自分なりに調べては見ましたが、待機中は有給でも、退職前に無給もしくは傷病手当金より少ない給与の状態で傷病手当金を受給していないと退職後に受給できないのでしょうか?それとも、退職日も有給で、退職日以後無給で支給されるのでしょうか? 有給は、本来は、自身が日にちを指定して申請して取得するものだと思いますが、会社から退職前に消化するよういわれた場合、拒否することはできるのでしょうか? また、任意継続にした場合も、傷病手当金が受けられると聞きましたが、条件や金額など、それぞれのメリットなどがあれば、お教えいただけないでしょうか?

  • 傷病手当について

    傷病手当について.... 2014年9月14日から会社を休んでおります。 診断書も会社に出していたので勝手に 傷病手当が入ってくると思っていたのですが やはり入っておりませんでした。 傷病手 当の申請をしないといけないと 会社から昨日聞かされまして....焦っております。 上司が有給を使おう!と言ってくれたのですが 使うのは10月15日~11月15日までの1ヶ月分です。 その場合9月14日~10月15日までの分は傷病手当で 申請できるものですか? 途中で有給消化を挟んで傷病手当が 再開されるものなんでしょうか? 急な病だったので収入もなく困っております。 あと上記のアドバイスなどあれば どなたか御回答お願いいたします。 ※会社の締め日は15日です。

  • 退職後の傷病手当はもらえるのでしょうか。

    医師の就労困難の診断により、退職することとしました。4月30日から休職していますが、いずれ退職願を5月10日付けで会社に提出したいと考えています。傷病手当についてお聞きします。 1.退職願を会社に提出した後に、傷病手当の申請はできるのでしょうか。 2.会社を経由しなくて個人で申請ができるのでしょうか。 また昨年の7月に入院した際も傷病手当を会社より手続きしてもらい約5ケ月もらいましたが、会社復帰していましたが、又今回も新たな病名と診断され、ドクターストップになりました。それで退職を決意しました。 3.過去に傷病手当をもらっていますが、また申請が可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 退職後の傷病手当金の受給資格について

    http://qanda.rakuten.ne.jp/qa5234265.html を見て、 会社に在籍中に傷病手当金を申請して貰っていなくても、受給要件を満たしていれば 退職後でも申請すれば傷病手当金を貰えると知って質問があります。 (1)会社を退職後に、医師の診断を受けてうつ病などの理由で就労不可と認定されれば貰えるのでしょうか?(退職前は医師の診察を受けていない) (2)肝心の受給条件は、例えば会社に最後に出勤する日を退職日の4日前にしておき、 3日間は有給などで休み、退職日には出勤せずそのまま退職してしまえばよい ということでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。

  • 退職後に精神病発覚。傷病手当ては?

    数ヶ月前に一年以上正社員として務めた会社を退職しました。 在籍中に胃潰瘍になり月の半分を休んだりと思うように出勤できない日々が続き、精神的にも不安定な毎日で最終的に有給休暇を全て消化し、退職しました。 現在、毎日が憂鬱で仕事につけず、 金銭面でもとても困っています。 そこで、傷病手当てを申請しようと思うのですが 退職後に鬱病または精神的に業務に着くことが不可能と 診断された場合、傷病手当ては もらえるのでしょうか? 在籍中は憂鬱な気持ちを我慢し出社しており 精神科には一度も行っておりませんので 在籍中に労働不可能という証明は一切ありません。 本当に困っているので よろしくお願い致します。

  • 退職後の傷病手当について

    こんにちわ。初めて質問します。 この会社に入って一年半。今日6月29日に退職しました。この会社に入ってのストレスで「メニエール病」を患い、有給消化の上の退職です。就業中、傷病手当は貰っていませんが退職後の傷病手当は貰えるのでしょうか。