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退職後の傷病手当について
- 退職後の傷病手当について調べ、病院で確認しましたが、疑問が残るので質問します。
- 適応障害にかかっている私は、会社休職中に傷病手当を受給しましたが、再度休職しないと退職後は手当を受けられないのでしょうか?
- 傷病手当の請求条件がわかりづらいですが、去年の11月から今年の1月まで休職し手当を受けていたので、手当の受給は可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、退職後は傷病手当が出るのではないですか?? 現在受給していれば、退職しても継続給付と言う形で受給できます。 ただ質問者の方は、現在は復職しているということは受給はしていないということですね。 >医師いわく、そのまま退職してしまうと 傷病手当は出ないそうです。 たしかに復職したまま退職すれば受給は出来ません。 >どちらにせよ、休職しなくても傷病手当はもらえますよね? いいえ、上記のようにもらえません。 >あてはまると思うのですが、 いいえ現在の質問者の方はあてはまりません。 >「退職までに1年以上継続して社会保険の被保険者であり、 退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けない場合に限り」請求することができる」 『退職日まで受けていた傷病手当金』とありますね、質問者の方は現在復職しているのですから傷病手当金は受給していないはずです。 となれば今のまま退職すれば『退職日には傷病手当金を受けていない』はずなのであてはまりません。 >医師の言うように再度休職しないともらえないのでしょうか? そうです病気が再発して再び休職して傷病手当金を受給するようになり、そのままの状態で退職すれば上記の継続給付に該当します。 特に退職日が大切です退職日は必ず休職してください、退職日に働いてしまうと継続給付に該当しなくなります。
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- jfk26
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>再度休職をし、 継続給付で退職した後は、 社会保険の任意継続じゃないと だめなのでしょうか? 別に任意継続でなくても、国民健康保険でも誰かの扶養になってもかまいません。 ですから可能なもので保険料の安いものを選ぶしかありません。 在職中の保険料は会社と折半でしたが、任意継続の場合は会社分も負担するので通常は在職中の2倍になります。 ただし上限があるので2倍になったときにその上限を超えれば上限が保険料となるので、高給取りの人だと必ずしも2倍になるとは限りません。 また国民健康保険は自治体によって計算の基となる金額や計算自体が異なるので、同じ条件でも自治体によって最大10倍くらいと大きく異なります。 ですから一概には言えませんので任意継続は健保に、国民健康保険は市区町村の役所に金額を聞いて安い方を選ぶしかありません。
お礼
わかりやすく、詳しい回答ありがとうございました。 電話して聞いてみて 安いほうにしようと思います。 今回は、どうもありがとうございました!
補足
とてもわかりやすい回答をありがとうございます。 そういった内容だったんですね。 納得です。 もうひとつお聞きしたいのですが、 再度休職をし、 継続給付で退職した後は、 社会保険の任意継続じゃないと だめなのでしょうか? 国民保険でも大丈夫なのでしょうか??