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傷病手当金をもらってますが退職を考えてます

現在、夫が病気で休職中(無給)のため、社会保険から傷病手当をもらっています。 8月始めまでは会社は休職できるのですが、3月か4月までで退職しようと思っています。 11年勤めていたので、退職後も受給開始から1年半は傷病手当が受け取れることは 過去の質問を見てわかったのですが 退職後は社会保険から国民保険に変わると思うので、手当の申請方法や金額が変わるのでしょうか? このまま継続して社会保険から受け取るのでしょうか? また、私の扶養に入ることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>退職後は社会保険から国民保険に変わると思うので、手当の申請方法や金額が変わるのでしょうか? 傷病手当金の受給方法はやはり同じく現在の健康保険から受けます。 国民健康保険は関係ありません。(国民健康保険には傷病手当金という制度もありません) >このまま継続して社会保険から受け取るのでしょうか? そういうことです。 その話とは別に、今後の健康保険を現在の任意継続にするのか、国保に加入するのかという話はあります。 これは保険料で比較して見てもよいかと思います。 >また、私の扶養に入ることは可能でしょうか? それは御質問者の加入している健康保険に聞いてください。 政府管掌健康保険であれば傷病手当金受給額が日額3612円以上だと扶養には入れません。

pandakz
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 任意継続というのは退職後も社会保険に加入し続けるということですか? そんなことできるんですね。知りませんでした。 会社辞めたら国保に切り替えなければいけないのかと思ってました。 年金も厚生年金続けられるんですかね・・・? 私は勤務先で社会保険に加入してますので、 手当の金額から見て扶養に入れるのは無理みたいです。 傷病手当の中から保険料や年金をを払っていかなければなりませんね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nov-i
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.3

傷病手当金をもらっている者です。(先月で1年半が経過しました。) 退職後の健康保険ですが、国民保険ではなく任意継続被保険に加入すと、  1.月々の保険料は在職時の2倍になります。  2.在職時の標準報酬が28万円以上の人は、標準報酬を28万円として今後の傷病手当金、保険料を計算します。 従って、任意継続被保険に加入すると傷病手当が減額される場合がありますので、気をつけて下さい。 (国民健康保険であれば傷病手当が減額される事はありません。) 早く、病気が治るといいですね。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#6
pandakz
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 28万の6割支給となるともらえる金額が減ることになります。 知りませんでした。 国保の金額と比べてどっちがよいのかしっかり検討します。教えていただいて助かりました。 今までたくさん払ってきたんですから、いただける分はしっかりいただきたいです(笑)

  • walkingdic
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回答No.2

>任意継続というのは退職後も社会保険に加入し続けるということですか? はい。健康保険は2年間任意継続できます。 国民健康保険は保険料が高いので、任意継続の方が安いことがままあります。 ただ今年6月からは昨年度所得で保険料が決まるので、昨年は所得がない(休職中)ということであればその後任意継続を脱退(保険料不払いにて脱退)して国民健康保険に加入するということも出来ます。 >年金も厚生年金続けられるんですかね・・・? いえこちらは無理です。 国民年金1号被保険者への加入手続きをして下さい。

pandakz
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 数日前に私の会社の総務の人にさりげなく聞いてみたんですけど 「なんでそんなこと聞くの?」みたいな対応をされたんで 詳しく聞きづらかったんです。 本当に参考になりました。ありがとうございました。

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