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傷病手当金受給中の退職について

こんにちは。 現在休職中の会社員(女、29歳、既婚)です。 昨年4月3日より月16万程度、傷病手当金を頂いて休職していましたが、休職可能期間が一年のため、今年3月末で退職予定です。 退職後も傷病手当金の受給できる期間(あと半年)は受給するつもりなのですが、その際、健康保険や年金をどうしたらよいのか困っています。 傷病手当金を頂いていても、夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか? また、退職日を3月31日にするか30日にするかでも迷っています。 30日にした方が保険を1か月分支払わなくて済むようなのですが、将来頂く年金のこと等を考えるとどちらが得なのでしょうか? (20歳より国民年金を、22歳の4月より厚生年金を支払っています。) 年金、健康保険をどうしたらよいのか、アドバイスよろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.2

だんなさんが社会保険で、退職後はその扶養に入りたいのであれば、傷病手当金や失業給付の受給日額が3,612円以上である場合は、その受給している期間は扶養に入れません。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円未満の収入であることとなっているため、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるためです。 (だんなさんの健康保険が社会保険事務所の健康保険であればこうなります。だんなさんの保険証が健康保険組合である場合は、その健康保険組合にお問い合わせください。) また、だんなさんが国民健康保険である場合は、「扶養」と言うものがありません。 ですのでまず、失業給付や傷病手当金の受給日額が3,612円未満である場合から考えてみましょう。 この場合は、退職後はだんなさんの扶養に入ったほうが得です。 健康保険料を支払う必要が無く、国民年金も第3号被保険者となりますので、国民年金保険料の支払いが免除されますので。 さて、問題は失業給付や傷病手当金の支給日額が3,612円以上である場合です。(月に16万ほどの傷病手当金ということから、こちらの方に該当する可能性が高いですが・・・) この場合における退職後の健康保険の選択肢は二つになります。 1.市区町村の国民健康保険に加入する。 お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、会社から交付された「健康保険資格喪失通知書」か「健康保険資格喪失等連絡票」と、印鑑を持参して加入する手続きをとることとなります。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円(4月からは3,500円)が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、失業給付や傷病手当金を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するかだんなさんの健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養に入る手続きをすることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 さて、退職日についてですが、3月分の社会保険料を会社で支払うか、それとも健康保険料は任意継続被保険者として支払い、年金は国民年金として支払うかが違います。 社会保険料は資格喪失日の所属する月分の保険料から発生しなくなりますので、3/31退職であれば4/1資格喪失となり、3月分の社会保険料までは会社の給料から差し引かれることとなります。 また、3/30退職であれば3/31が資格喪失日となりますので、会社の給料から差し引かれるのは2月分の社会保険料までとなりますので、それ以降は任意継続と国民年金にて支払うことになります。 年金関係については、将来もらう年金は1ヶ月違うくらいでは微々たる金額くらいしかかわりません。 でも、3/31退職であれば、保険料が3月分までは会社と折半になるので、どちらかというと3/31退職をお勧めいたします。

yukkie1231
質問者

お礼

大変分かりやすく、適確な回答ありがとうございました。 夫の保険は健康保険組合のものですが、ご指摘の通り一定額を超えていると扶養に入れないようです。 今までの健康保険を任意継続すると、2年間はやめられないとのことですので、傷病手当金給付期間が過ぎたあと扶養に入ることを考えて、国民健康保険に加入しようと思います。 また、退職日は3/31にする予定です。 悩みが解決し、すっきりしました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
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回答No.4

#2です。 >国民健康保険にするか、今の保険を任意継続するか、どちらが良いかと考えると、月々の負担の少ない方がお得ということなのでしょうか・・・? そういう選択方法もあります。 >失業手当金を頂くには、国民健康保険でないといけないと聞きました。 これも間違った情報です。 雇用保険の失業給付を受給するのに、国民健康保険でなければならないと言うことはありません。 おそらく、社会保険の扶養についてのことだと思いますよ。 失業給付を受給する場合は、その受給金額により健康保険の扶養から外れなければならないことがあります。 この場合は、扶養から外れた後に加入する健康保険制度は、市区町村の国民健康保険になってしまうため、「失業給付を受給する場合は、国民健康保険でなければならない」という情報が生まれたのではないでしょうか。 任意継続被保険者であれば、扶養は関係ありませんから失業給付を受給してもまったく問題ありません。

yukkie1231
質問者

お礼

naosan1229様。 色々ご親切にありがとうございました。 大変分かりやすく、迅速的確なご回答、助かりました。 これで退職に対する疑問がかなり解消されました。 ありがとうございます。

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >今までの健康保険を任意継続すると、2年間はやめられないとのことですので、傷病手当金給付期間が過ぎたあと扶養に入ることを考えて、国民健康保険に加入しようと思います。 健康保険の任意継続が2年間やめられないのは、あくまでも「原則として」です。 前述のとおり、2年に満たなくてもその月の保険料を納めないでおくと、自動的に資格が喪失しますので、その後に扶養に入ることが可能です。

yukkie1231
質問者

お礼

なるほど。たびたびありがとうございます。 (保険料を納めないでおく、というのには少し抵抗を感じますが・・・。) では国民健康保険にするか、今の保険を任意継続するか、どちらが良いかと考えると、月々の負担の少ない方がお得ということなのでしょうか・・・? また、傷病手当金給付期間が終了したあとは、可能であれば失業手当金を頂きたいと思っています。 失業手当金を頂くには、国民健康保険でないといけないと聞きました。 たびたびすみませんが、教えて頂ければ助かります。

  • geroppy
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回答No.1

 私も1月まで病気で休職して傷病手当をもらっていましたが、1月末で退職しました。  退職後も傷病手当金を受け取るなら会社の健康保険を任意継続という形で続けることになると思います。    また、週に20時間事務作業や軽作業が出来る程度なら就労可能と言うことなので就労許可証(ハローワークでもらえる)を医師に書いてもらいハローワークで失業給付金を受けることができるはずです。その場合は、傷病手当金はストップすることになります。傷病手当をもらい続ける場合にもハローワークで手続きすれば就労可能な状態になってから失業給付金がもらえます(給付期間の先延ばし)。  年収130未満なら家族の扶養に入ることも可能と思いますが、その場合は傷病手当はストップだと思います。ただ、月々の保険料の負担は軽くなると思います。 こちらもご参照ください。 http://www.geocities.jp/zun_hige/yame2/yameyame_05.html http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041109mk21.htm

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030409mk21.htm
yukkie1231
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >退職後も傷病手当金を受け取るなら会社の健康保険を任意継続という形で続けることになると思います。 先日私の加入する健康組合に電話で確認したのですが、任意継続せずに国民保険、または夫の扶養に入ったとしても傷病手当金は頂けるとのことだったのですが、違うのでしょうか・・・?健康保険によって違いがあるのかもしれません。 傷病手当金の給付をフルに受けたいので、失業手当金給付の延期手続きはしようと思います。 ありがとうございました。

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