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退職後に傷病手当金を受給できますか?
勤務期間が1年半で、現在休職中。 2月より精神科の疾患で傷病手当金を受給してます。 傷病手当金は1年半受給できるとのことですが、 退職しても受給できるのでしょうか? よろしくおねがいします。
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- motoken
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退職後の継続給付については、大体は#1様のとおりですが、「有給休暇を消化しきった後で退職したりすると、受給する前に退職することになり、退職後に傷病手当金を受給することはできません。」は間違いです。在職中に連続3日の待期期間を満たし、労務不能である4日目も在職中で、さらにその期間有給扱いで給与が出ていても、退職後からは継続給付をもらうことができます。
- pasocom
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できます。下記サイトを参照下さい。 http://www.weedes.com/health/kizu/ >では、傷病手当金を受給しているときに退職したら、どうなるのでしょう? 退職直前までに継続して 1 年以上職場の医療保険の被保険者であったなら、退職後も在職者と同様に支給されます。最初の傷病手当金の申請が退職後であっても構いません。 ただし、 3 日間の待期期間が満了していなかったり、有給休暇を消化しきった後で退職したりすると、受給する前に退職することになり、退職後に傷病手当金を受給することはできません。つまり、退職直前までに受給要件を満たしていることが前提条件になります。 2 ヶ月以上 1 年未満職場の医療保険の被保険者であったなら、自分で社会保険事務所あるいは健康保険組合に[任意継続被保険者]の申請を退職日翌日から 20 日以内に行い、支給事由に該当すれば、傷病手当金が支給されます。 なお、雇用保険の基本手当 ( 失業手当 ) または傷病手当の支給を受けている期間中は、傷病手当金の支給を受けることはできません。
お礼
早々とお答えいただいたのにもかかわらずお礼がおくれて申し訳ありません。ありがとうございました。
お礼
丁寧にお答えいただきありがとうございました。