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傷病手当金受給中に退職規定となった場合

傷病手当金を受給中に会社規定の休職期間を越えてしまった為、 規定により退職となる場合、その後も傷病手当金を受給することは できるのでしょうか?ちなみに給付期間は会社規定上一年以上 残っています。 また、退職となった場合、傷病手当金と退職金を両方受給すること はできますでしょうか? 本来復職を望んでいるのですが、万が一のことを考え、 お詳しい方にお答えいただければ幸甚です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.1

質問者様が一定の条件を満たしておれば、離職後も引き続き傷病手当金を受給できます。その条件とは、 1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 2,3は当然満たしているでしょうから、問題は1だけです。退職する時点で一年以上加入歴があれば継続受給可能です。 参考に↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm >退職となった場合、傷病手当金と退職金を両方受給することはできますでしょうか? 退職金は会社の判断で出すもの。手当金は健康保険から出る一種の公的手当てです。この両者には何も関係がありません。おそらく退職理由が何であれ、会社は会社の就業規則・雇用規則に準じて退職金を支払うと思いますが。

justice007
質問者

補足

とっさに退職金と書いてしまったのですが、 雇用保険の誤りです。 傷病手当金と雇用保険の受給は両方得られますでしょうか?

その他の回答 (2)

  • qazwsx21
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回答No.3

傷病手当金受給中ということは働くことができないので受給可能になります。一方、失業給付は働く意志と能力があって職がないのが条件ですから、両方を同時にもらえません。傷病手当金を期限まで受給して働くことができるようになってから失業給付という順序です。失業給付はハローワークで受給期間の延長をして先送りしたほうが良いと思います。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

携帯からの回答なので要点だけ。 被保険者期間が1年以上あり、資格喪失日の前日、今回は退職日、に傷病手当金を受けているまたは受けられる状態であれば資格喪失後の期間も傷病手当金を受けることができます。 くれぐれも退職日に出勤はしないでください。出勤したらも資格喪失後の期間は受けられません。

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