• 締切済み

傷病手当金の受給と退職について

現在、うつ病で会社を3ヶ月休職中です。 それに差し当たり、傷病手当金を受給しています。 この度医師と相談の上、復職せず退職する方向となりました。 現在、傷病手当金は、11月分を12月に申請→1月に受給というスパンで申請・受給を行っております。 よって、12月分は申請済み今月受給予定、1月分は今月申請3月に受給予定です。 もし、2月に退職した場合、12月・1月分は給付対象になるのでしょうか? 当方被保険者期間が1年未満です。 色々調べたところ、退職後の給付対象は被保険者期間が1年以上とありますが、 これは、退職後の月に対する給付という解釈でよろしいのでしょうか? それとも在職中の分も含めて、退職した瞬間に申請・受給不能になるということでしょうか? それによって、退職を2月とするか、3月末とするか迷っております。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

在籍最終日迄は支給されますから引き延ばす方がいいとも言えます。 通常の場合ですと(さっさと辞表出して)離職後延長給付と失業給付の受給期限延長を併用して先ずは治療に専念し、治癒後に就職戦線に復帰するよう案内するのが基本です。が1年未満で離職後延長給付が使えないとなれば、そうも言ってられないのが現実で「可能な限り会社にしがみ付け」となります。 もちろん休職期間満了でも治癒しないから離職はやむを得ない選択ですが。 休職期間は3月で満了ですか?まだ引っ張れるなら引っ張るのが選択肢になります。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉退職後の月に対する給付という解釈でよろしいのでしょうか? 傷病手当金の支給は「日」の単位です。 傷病手当金は、健康保険に加入している間(被保険者であった間)の、労務不能による不就労の日に対して支給されるものですので、申請が退職(脱退)後であっても支給されます。 そうでないと、退職日の分が支給対象になりませんし。 退職後の期間に対する継続給付には、ご案内の通り、退職日まで連続1年以上加入していることが必要です(「1年を超える」ではありません)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

退職後でも、時効で消滅するまでは在職中の部分の手当金請求はできます。退職時点でそれ以降の給付は無くなります。 2月末退職なら、その日までは手当金の対象になります。 健保加入が1年を超えれば退職後も規定内まで受給できますので、それまで名前だけでも残しておく方が得策です。

関連するQ&A

  • 傷病手当受給について

    2011年4月に入社し、2012年4月から1ヶ月鬱休職していました。傷病手当の申請はしませんでした。 そして今月から再休職することとなり、このまま退職することとなりそうです。 この場合、 傷病手当の申請はいつ行えば良いのか。 退職後に傷病手当受給の初申請をしても大丈夫なのか。 退職後は会社の任意保険を継続しなければ受給資格はないのか。 受給期間は、1年6ヶ月間で 受給金額は、基本給の2/3で良いのでしょうか。 基本給+みなし残業手当+インセンティブ+交通費が毎月の給与となっています。 基本給の2/3なのか、基本給+みなし残業の2/3なのか教えて頂けないでしょうか。

  • 傷病手当金の受給について

    傷病手当金の受給期間について質問です。 現在、傷病手当金の受給を受けていますが、医師にも 来月一杯休職した方が良いと言われ診断書を書いて 頂く予定となっています。 しかし、現在の職場に復職できたとしても職場環境に 変更がないと思われるので、今月27日位に人事部長と 面談の際に「今月一杯での退職」を申し出る予定です。 (休職期間満了は来年2月までですが) そこで質問ですが (1)健保の任意継続をする予定はありませんが、  傷病手当金の受給を継続するためには、空白期間を  設けないために月末時に退職→健保脱退の形式が  宜しいのでしょうか? (2)27日の人事部長との面談の際に「今日で退職して  ください」といわれて、その時点で健保を脱退しても  医師にその旨を伝え、退職日翌日からの申請日で  受給継続は可能でしょうか? 以上宜しくお願い致します。

  • 退職後の傷病手当金の受給について教えてください。

     はじめまして、タイトルの件、質問させていただきます。自分なりに調べさせてもらったのですが、わからない点、一人で調べたことで不安があります。どなたか、教えていただけないでしょうか。。宜しくお願いします。 私は、職場でのパワハラから、適応障害となり、医師に診断書を書いていただき、今現在、約半年近く休職をしています。この間、会社からは療養手当として、6割ほどお金をいただいています。 ただし、来年の1月までに復職しないと、会社の社則によって退職扱いになってしまうといわれました。 復職を果たすのが一番いいことなのですが、体調は芳しくなく、復職のことを考えるとどうしても体調が悪化してしまい、医師よりこのまま無理に復職しても再発するだけだろうといわれています。 診察時、傷病手当金という制度があることを医師より聞きました。 退職後の傷病手当金の受給について教えてください。 受給要件については、いろいろなサイトを参照させていただき、下記の要件は満たしているようであることがわかりました。 (1)待機期間、(2)労務に服せない状態、(3)3日間以上の労務不能、(4)1年以上健康保険にはいっていること。 ここで、わからないことがあるのですが、仮に傷病手当金を申請する場合、退職前に傷病手当金を受け取る必要があるのでしょうか。 会社は療養手当を退職するまで支給してくれるそうなのですが、あえて傷病手当金の支給を申請するべきでしょうか。 また、最近では不正受給から審査が厳しくなっていると聞きます。適応障害でも支給はされる方もいるようですが、どのような場合が不支給となってしまうのでしょうか。 正直、会社の健康保険組合に入っており、その健康保険組合が審査をするとのことなのでものすごく不安です。 とりとめのない文章となってしまい申し訳ありません。一度は社会で働いた人間らしくちゃんとした文章を書きたかったのですが、頭がグルグルまわってしまいました。 申し訳ありません。宜しくお願いします。

  • 傷病手当金受給中に退職規定となった場合

    傷病手当金を受給中に会社規定の休職期間を越えてしまった為、 規定により退職となる場合、その後も傷病手当金を受給することは できるのでしょうか?ちなみに給付期間は会社規定上一年以上 残っています。 また、退職となった場合、傷病手当金と退職金を両方受給すること はできますでしょうか? 本来復職を望んでいるのですが、万が一のことを考え、 お詳しい方にお答えいただければ幸甚です。

  • 傷病手当金受給中の退職について

    こんにちは。 現在休職中の会社員(女、29歳、既婚)です。 昨年4月3日より月16万程度、傷病手当金を頂いて休職していましたが、休職可能期間が一年のため、今年3月末で退職予定です。 退職後も傷病手当金の受給できる期間(あと半年)は受給するつもりなのですが、その際、健康保険や年金をどうしたらよいのか困っています。 傷病手当金を頂いていても、夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか? また、退職日を3月31日にするか30日にするかでも迷っています。 30日にした方が保険を1か月分支払わなくて済むようなのですが、将来頂く年金のこと等を考えるとどちらが得なのでしょうか? (20歳より国民年金を、22歳の4月より厚生年金を支払っています。) 年金、健康保険をどうしたらよいのか、アドバイスよろしくお願いします。

  • 傷病手当金受給中の退職

    最近うつ病かもしれないと思う症状がありまして近々医院にて受診して もらわなければと思っています。 また、勤めてる会社は3月20日にて退職します。(解雇です) うつ病か何かは不明ですが、しばらくは休養が必要だと感じるので 医者の意見を求め、休職し、傷病手当金の受給手続きをしていきたいと思っています。 しかし、平成19年4月から法律が改正され、平成19年4月以降で、 健康保険の任意継続者の傷病手当金の受給ができなくなるとの事で、 3月20日以降の退職後は傷病手当金は出ないのか?出るのか?がどうなのか分かりません。 3月の20日までは出るが、それ以降は出ないのでしょうか? それとも、退職前に、受給していたのなら退職後も出るのでしょうか? ※健康保険被保険者の期間は1年以上あります。 ※退職後の健康保険は任意継続します。 また、失業保険については健康保険の傷病手当金の給付日数が完了する日か、完治する日まで、受給延長の手続きをすればよいのでしょうか? 詳しい方宜しくお願いいたします。

  • 退職後の傷病手当金受給について

    はじめまして。 私はパニック障害にて昨年8月から休職し傷病手当金を受給していました。 今年の4月より復職(心療内科への通院は継続)したのですが、仕事中に症状が出たり体調が思わしくなく休みがちになり6月末にて退職する事となりました。 お尋ねしたいのは、退職後に再度同病名にて継続して傷病手当金を受給するにはどのようにしたらよいのかという事です。 (復職してからは一度も傷病手当金を請求しておりません) 他の方の質問も拝見したのですが、通常は退職日に出勤したり有給を使ってはいけないとの事だったようなのですが、私のように  休職→復職→退職という場合でも当てはまるのでしょうか? また、この場合待機期間は必要ないようなのですが、退職前に何日か欠勤していなければ退職後の継続受給はできないのでしょうか? 勉強不足でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 退職後の傷病手当金受給に関して

    一昨年よりうつ病により、休職⇒復職⇒退職を経て今現在自宅休養中の者です。 つい先日、傷病手当金の受給期間の1年6ヶ月(延長含め2年)を経過しました。 この、最大2年の期間以降は受給はされないことは承知しておりますが、 これは同疾病での最大期間だと伺っております。 個人的な都合ではありますが、もう少しだけ受給期間が先延ばしされると大変助かると考えております。 そこで、下記にあげるケース(時系列)においては同疾病ではなく、別疾病とみなされるかを教えていただければと思います。 ・2009年2月より休職。「うつ病」として傷病手当金の受給開始。 ・2009年5月より復職。通常の給料支給に戻る。 ・2010年1月より、頻繁に体調不良を起こすようになり病院にて「自立神経失調症」と診断される。 ・2010年5月、職務に就きながらの体調の改善が見込めなかったため退職を決断。 ・2010年6月より、会社の任意継続健康保険に加入し、以前の傷病手当金の継続として再開。 ・現在に至る。 以上のケースの場合、 2010年1月に診断された「自律神経失調症」を別疾病として、今から傷病手当金の再申請をすることは可能でしょうか?

  • 退職後の傷病手当金受給について教えてください

    昨日派遣社員で働いていた会社をやめました。会社には行きませんが、契約は一応11月末日です。 傷病手当金をもらうには4日間のお休みが必要ですので18日~30日まで休み扱いでそこは条件を満たしているのですが、教えていただきたいのはその後のことで、退職後の傷病手当を受給するには傷病手当受給中であることと健康保険加入1年以上であることですよね? 健康保険は派遣の組合ので去年の11月に加入したので今年の11月一杯までですので、一年以上の条件は問題ないですよね? 一番気になっていてわからないことが、18日~30日までで初めて傷病手当を申請しますがそこで傷病手当受給中になりますか?そこが一番不安です。 傷病手当を受給しないと今まで頑張ってきた意味がないからすごく不安です。 要は初めの一回目の傷病手当をもらって二回目からは継続給付が出来るかどうかです。 詳しい方教えてください。

  • 傷病手当金を退職後に申請したいとおもっています。

    傷病手当金について、教えていただきたいことがあります。 現在、私は有給消化後、病気のため2カ月ほど欠勤しております。 会社の規則では、3カ月以上欠勤する場合、休職となり、 休職期間は給与が支給されず、 欠勤した分については、毎月の給与からではなく、 ボーナスより控除される仕組みになっています。 療養に専念するため、今月末での退職を考えているのですが、 傷病手当金は受給できるのでしょうか? 退職した場合、継続して傷病手当金を受け取るには、以下の条件を 満たす必要があると聞きました。 1,在職中に傷病手当金の受給を開始していること 2,在職中に被保険者であった期間が1年以上あること 3,退職後も引き続き就労不能であること 2と3については問題ないのですが、1の条件を満たしていない ように思い、不安に感じています。 今月は8月分の給与が満額支給されていますので、 当然8月分の傷病手当金を受給することは出来ないと思います。 そうなると、条件を満たしていないため、9月以降の 傷病手当金も申請する事はできないのでしょうか? 仮に申請できないとなると、極端な話、 9月1日を無給欠勤にしてもらい、 9月1日退職という事で会社にお願いすれば、申請出来る ようになりますか? 自分なりに色々調べているのですが、分からないことが多く、 また病気の事もあり、理解力が低下しております。 わかりやすい言葉で教えていただけると、 大変助かります。 よろしくお願いいたします。