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退職後の傷病手当てについて

今年4月で丸4年の勤続年数になる会社ですが、1年半ほど前から職場での人間関係で鬱病になり、1年ほど休職し、3ヶ月前に復職したのですが、やはり欠勤しがちで、2週間まえからは会社を休んでいる状態です。 周りにも迷惑をかけるので、このまま今の会社を辞めようと思っているのですが、退職後傷病手当はもらえるのでしょうか?。 休職していた1年間は傷病手当をもらっていました。 その後復職し、今はもらっていません。 退職後また再び受給は可能なのでしょうか?。 受給できる場合、最大あと6ヶ月の受給になるのでしょうか?。 また任意継続ではなく国保に変更した場合でも傷病手当はもらえるのでしょうか?。 傷病手当の用紙などは退職後はどこでもらえばいいのでしょうか?。 たくさんの質問ですみませんが、退職しようにも今後の金銭面などにも不安があって、悩んでいます。 よろしくお願いいたします。

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  • origo10
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回答No.1

このまま会社を辞めた場合は、退職後に傷病手当金の給付を受けることはできないと思います。 健康保険の資格喪失後(退職後)の給付については、傷病手当金は、 (1)健康保険の被保険者資格を喪失(退職)した時点で、傷病手当金を実際に受けている、または、受けうる状態であること。 (2)健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日(退職)までで、被保険者期間が引き続き1年以上あったこと の2つの要件があります。 (傷病手手金の受給期間は受給開始後1年6ヶ月で、過去に受給していた期間は通算されないと思います。) coco8018さんは(2)は満たしていると思いますが、(1)の要件がこのままでは満たせません。 在職中に、何日分か傷病手当金の給付を受けてから退職することが可能であれば、(1)の要件を満たせると思いますが、詳しいことは社会保険事務所(健保組合)に問い合わせるとよいと思います。 (「○年間健康保険に入っていますが、在職中に○日分傷病手当金をいただいて、そのまま退職することになった場合、その後も傷病手当金の給付を受けることはできるでしょうか。手続き等はどのようにおこなうのでしょうか」等と具体的に聞いてみるといいかもしれませ。) ※ 下記参考URLに「雇用保険から基本手当給付や傷病に関する手当金をもらっているときは健康保険の傷病手当金はもらえませんので、注意してください。」との記述もあります。 退職をお考えになっている日まで時間があるのであれば、問い合わせ等行ってから、再度退職日を検討されてはいかがでしょうか。 http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm (健康保険の傷病手金の給付関係) http://www.shakaihokenn.com/9-2.htm (退職後でももらえる給付) http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm (傷病手当金と退職)

参考URL:
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm

その他の回答 (3)

回答No.4

>今の会社を辞めようと思っているのですが、退職後傷病手当はもらえるのでしょうか? >受給できる場合、最大あと6ヶ月の受給になるのでしょうか? 傷病手当金の受給は可能であるが、問題は同じ病名で1年ほど休職期間に傷病手当金を受給していたかによっても受給期間が違ってきます。 http://mental.heart-warm.net/seido/shigoto-nashi/syoubyou.html#Q5 あなたのように1年休職し、3ヶ月後に復職しても欠勤しがちでおそらく病院に通院してたり、投薬を受けていたのではないでしょうか? 通院してたり、投薬を受けていたら治癒(社会的治癒)にはあたりません。 一度治癒されていたとしてもその期間があまりにも短いです。その場合は同一傷病の継続になり、前回の傷病手当金の 『支給を開始した日から1年6ヶ月までの期間』 の受給になりますから、受給しなかった分の延長はしません。 したがってあと6ヶ月の受給できるわけではありません。 傷病手当金は1年6ヶ月分の支給ではありませんのでお気をつけください。 >退職後また再び受給は可能なのでしょうか? >任意継続ではなく国保に変更した場合でも傷病手当はもらえるのでしょうか? 在職中に傷病手当金を受給して受給期間さえ残っていれば、受給資格はありますので退職後に国保に加入しても受給は可能です。 傷病手当金請求書の会社の証明欄に在職中だけは証明が必要です。 >傷病手当の用紙などは退職後はどこでもらえばいいのでしょうか? 保険者が社会保険事務所の場合 街の日本法令の法令用紙を販売している文具店などで4枚1組で扱っています。社会保険事務所でも1枚売りをしてくれます。 いずれにしても有料になってしまうので、会社は社会保険協会に加入していると無料でありますから、退職する前に請求枚数分を貰っておくと良いでしょう。 保険者が健康保険組合の場合 こちらは無料のことが多いです。直接健康保険組合からでも退職前に会社からのいずれかから貰うと良いでしょう。 蛇足ですが・・・ 働ける状態で無い場合は失業給付の受給資格がありません。 働ける状態になるまで失業給付の延長しておくと良いですよ。 http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html お大事に!

回答No.3

最初に傷病手当金を受給開始した時期によります。 1年間受けていて3ヶ月前に復帰し、また2週間前から休職、ということで、 もし、最初に支給を受けたのが1年3ヶ月(と2週間前)だとしたら、 傷病手当金は最初に受給開始したときから1年半受けられますから、 あと残り3か月分受給できます。 (3ヶ月間復帰して、傷病手当金を受給していなくても、この間もカウントされます) 退職後ですが、すでに4年間勤続とのことですので、 1年以上継続して加入という条件もクリアしていますので受給可能です。 国保に変更した場合でももらえます。 退職後は組合に直接用紙を送ってもらい、 事業主が記入するところを除いた部分を記入後、 また組合に送り返せばOKです。

  • origo10
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回答No.2

No.1です。 過去の質問から参考になると思われるものを挙げておきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1612468 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1875923 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1771412 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1742015 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1717602 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1699877 同じように悩まれた方はたくさんいらっしゃるようです。健康・体調の回復を最優先に対応を検討されるといいと思います。

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