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退職後の傷病手当金と失業保険について

現在、ある病気の治療中で、調子の良い日は出勤し、調子の悪い日は欠勤して傷病手当金をもらっています。 1年間治療と仕事を並行してきたのですが、良くなる気配がなく、治療に専念するため退職することになりました。 傷病手当金を受給し始めてすでに1年たっているため、受給できるのはあと半年です。 ・退職後も残り半年分の傷病手当金をもらうにはどうすればよいのでしょうか。 ・すでに傷病手当金をもらっているため、待機期間は必要ありません。 (→すでに連続しない飛び飛びの欠勤でも傷病手当金をもらえています。一度この件で保険組合と揉めましたが、社会保険審査官に不服申立てをし、無事認められました。) ・最後に有給を消化して退職する予定です。 ・退職後は夫の健康保険組合に加入します。 ・最低でも半年は治療に専念する予定でいます。(医師の指示あり) ・このような場合、失業保険はどのような手続きをすればいいのでしょうか。

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回答No.2

健康保険の傷病手当金を受けられ得る期間(1年6か月)を、あと半年ほど残していらっしゃいますね。 資格喪失日(退職日の翌日)の前日、つまりは退職日までに健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、現に傷病手当金を受けているときは、資格喪失後も引き続き傷病手当金を受けることができます。 以前の(退職前の)健康保険から給付される、というところがミソで、退職後の公的医療保険の種別(国民健康保険なのか、あるいは健康保険組合などの被扶養者なのか‥‥という点)は問われません。 これを資格喪失後の継続給付といい、ご自分の入っていた健康保険の保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に対して、ご自分で直接申請して受給します。 このとき、退職日当日が労務不能であることが必要となります。 つまり、欠勤で給与・賃金が支給されない、という状態で退職することが必要です。 有給休暇のまま退職してしまうと、労務が可能である・給与や賃金が支給される、と見なされて、継続給付の要件を満たさなくなってしまうおそれがありますので、この点には十分お気をつけ下さい。 参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 雇用保険の失業等給付(基本手当)については、病気治療等のためにすぐに就業できないときは受給が認められませんので、退職後、就業できない状態が30日以上連続したとき、必ず「その翌日から1か月以内」に、受給期間延長手続を行なって下さい(ハローワークで)。 これは、病状がよくなって就業可能な状態になるまでの間、基本手当の支給を先延ばしにする措置です。 医師による専用の診断書(ハローワークに様式があります)などが必要となるので、できれば、事前にハローワークに問い合わせておくと良いと思います。 参考:http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html 退職後、ご主人の健康保険組合の被扶養者となることを予定されていらっしゃいますね(あなた自身が被保険者になるのではありませんから、これを「加入」とは言いません。)。 この場合、収入要件である年間130万円未満を満たすことが必要です。 傷病手当金や失業等給付はここでいう「収入」に含めることとなっており、これらの収入の合計が1か月あたり10万8千333円を超えると被扶養者となることはできません(失業等給付だけのときは、失業等給付が1日あたり3千611円を超えるとダメです。)。 傷病手当金の継続給付のことを考慮すると、この制約に引っかかってしまう可能性も考えられますから、くれぐれもご留意下さい。 万が一、ご主人の健康保険組合での被扶養者となれなかったときは、あなたご自身が自ら単独で国民健康保険に加入する必要があるとともに、国民年金第1号被保険者として自ら単独で国民年金保険料を納付する必要も生じ、それぞれ手続きや負担が必要となってきます。 一方、ご主人の健康保険組合の被扶養者となれたとき(あなた自身には、健康保険料の負担は生じない)は、併せて国民年金第3号被保険者届(ご主人の会社経由)を行なうことによって、あなた自身には国民年金保険料の負担は生ぜず、国民年金第1号被保険者と同様に国民年金保険料を納めたものとして取り扱われます。  

  • washi001
  • ベストアンサー率41% (157/379)
回答No.1

退職したら、おのずと今の健保から国民健康保険に変わると思いますので、 傷病手当は出ないです。 旦那さんの健保では不要家族扱いでしょうから、傷病手当はないでしょう。 失業保険は、通常の手続きになると思います。

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