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傷病手当は受け取り可能でしょうか?
3月始めに1週間入院し、手術後の自宅療養・リハビリを経て、今週末から約半年間抗がん剤治療を行う予定です。 4月中は有給休暇をもらい、4月末退職します。 (健康保険の被保険者期間は1年以上あり。) 実は退院時、病院の先生から「仕事はしてもいいですよ」と言われたものの、抗がん剤の副作用が心配ですし実際今の仕事はハードなので、退職を決意した次第です。 しばらくは治療に専念し、体調が良くなれば求職活動をと考えています。(難しければ家族の被扶養者になるつもりです) このような状況ですが、傷病手当・雇用保険等についてどのようにしたらいいか教えて下さい。 1. 傷病手当は受け取り可能でしょうか?(診断書…抗がん剤治療という事だけで大丈夫でしょうか?) 2. 傷病手当が受給可能であれば、いつ迄に、何処に、何を(必要書類)申請すればいいのでしょうか? 傷病手当….過去の類似質問によると、この請求手続きは在籍期間中にとのことですが、健康保険組合に請求するのでしょうか? 雇用保険…傷病手当と重複はできないという事ですが、働ける健康状態になった時に初めて雇用保険の申請をするのでしょうか?雇用保険は三ヶ月経過後の受け取りと聞きますが、傷病手当を打ち切ってから三ヶ月は何も受給の無い状態になるのでしょうか? 3. また、傷病手当金受給期間中は披扶養者になれないそうですが、国民健康保険又は任意継続保険者(健康保険)のどちらが良いでしょうか?
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- motoken
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既にご指摘どおり、失業保険と健保の傷病手当金は、併給できません。 雇用保険は受給期間(一般的には1年)内に失業給付をもらう制度です。ハローワークに行かないことには、3ヶ月の待期期間も失業給付も始まりません。早く行動を起こさなければ、失業給付をもらい終わらないうちに、受給期間が過ぎて、受給漏れにつながります。 1)求職活動をする場合 離職票を手に入れたなら、すぐにハローワークで求職の申し込みをしましょう。そうすれば、3ヶ月の待期を経て、失業給付が始まるでしょう。 2)すぐに働く意思がない場合 退職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに行って、受給期間を延長する手続をとりましょう。そうすれば、その後延長した期間内に働く気になった時に、失業の認定を受けて、失業保険がもらえます。ですが、あくまでも延長期間内にもらい終わらないと残日数相当額がカットされます。 なお、失業保険を受給中は、健康保険の扶養にはなれない可能性が大きいですので、扶養される予定の健康保険に入れるかどうか事前に確認することをお勧めします。
- cherry_tomato
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> 傷病手当は受け取り可能でしょうか?(診断書…抗がん剤治療という事だけで大丈夫でしょうか?) 「3月始めに1週間入院し、手術後の自宅療養」の期間に会社を欠勤されて報酬がなければこの分については傷病手当金の請求は可能です。 しかし、退院時担当医が就労可能と言っている以上、抗がん剤の副作用が心配だからの理由であなたの判断で欠勤にされて、果たして担当医が労務不能の証明をするでしょうか? 傷病手当金請求書に担当医の証明欄がありますので、診断書は関係ありません。 また、4月中は有給で休んでいる場合は、待期期間3日間に当てることはできても給料の支払いがありますから、傷病手当金は請求できません。 また、傷病手当金は労務不能の医師の証明がなければ請求することはできません。 >傷病手当が受給可能であれば、いつ迄に、何処に、何を(必要書類)申請すればいいのでしょうか? 担当医が労務不能の証明が貰える前提としてですが、在職中は会社から傷病手当金請求書の用紙をもらい、被保険者欄を記入してから担当医の証明を貰います。 在職中は会社を欠勤で休みますから、会社の証明欄に欠勤状況などの証明をしてもらうため、会社を通して傷病手当金請求書を提出することになります。 退職後は会社の証明は必要ありませんから、保険証の保険者に直接提出します。 別に決まりはありませんが、長期に渡って請求する場合は月単位で請求されても良いでしょう。 > 雇用保険…傷病手当と重複はできないという事ですが、働ける健康状態になった時に初めて雇用保険の申請をするのでしょうか? 失業給付も傷病手当金も給料の支払いがないためその代わりに支払われる休業補償です。 併給はできません。健康な状態になるまで失業給付が受給期間(退職の翌日から1年)以内に受給が終えられないようであれば受給延長の手続きをしておいてください。 http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html > 雇用保険は三ヶ月経過後の受け取りと聞きますが、傷病手当を打ち切ってから三ヶ月は何も受給の無い状態になるのでしょうか? 受給延長していれば、給付制限の3ヶ月を経過していますから直ちに支給は可能です。 >傷病手当金受給期間中は披扶養者になれないそうですが、国民健康保険又は任意継続保険者(健康保険)のどちらが良いでしょうか? 保険給付で選択するのなら任意継続です。国保にはない傷病手当金や出産手当金などあります。 保険料の安さで選択するなら退職後のそれぞれの保険料を選択することです。 ご質問されるときは傷病手当金に的を絞られて質問されたほうが回答が充実します。 あれこれ質問したいのは分かりますが、雇用保険については雇用保険のカテゴリで質問されたほうがより多くの回答を得られます。 お大事になさってください。
お礼
ありがとうございました。勉強不足で恥ずかしいです。 参考になりました。
- linus1974
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ちょっと回答の仕方が悪かったと 反省しております。まずは、総務部(総務課) に問い合わせされたほうがよろしいかと 存じます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1. 傷病手当は受け取り可能でしょうか? 医師が就労不可という診断をして、その旨の診断書を貰わなければ傷病手当金は受給できません。 >(診断書…抗がん剤治療という事だけで大丈夫でしょうか?) だめです。 >2. 傷病手当が受給可能であれば、いつ迄に、何処に、何を(必要書類)申請すればいいのでしょうか? 健康保険に対しての請求になります。具体的書類などは健康保険にお聞きするのが早いです。 >雇用保険…傷病手当と重複はできないという事ですが、働ける健康状態になった時に初めて雇用保険の申請をするのでしょうか? 雇用保険は働ける場合に受給するもの、傷病手当金は病気で働けない場合に受給するものです。 病気で働けない場合には受給延長申請をします。 >雇用保険は三ヶ月経過後の受け取りと聞きますが、傷病手当を打ち切ってから三ヶ月は何も受給の無い状態になるのでしょうか? いいえ違います。単純な自己都合退職の場合には3ヶ月の待機期間が存在しますが、たとえば病気から回復した場合には直ちに受給を開始できます。 >3. また、傷病手当金受給期間中は披扶養者になれないそうですが、国民健康保険又は任意継続保険者(健康保険)のどちらが良いでしょうか? それはご自身で決めることですが、国保よりは任意継続を選択する人が多いです。 一つには国保には傷病手当金などの仕組みがないこと、保険料が意外と国保が高額なことなどの理由です。 ご質問の場合で、医師の判断としては就労可能だが、現在の職場が厳しいのでもっと軽い職場に就職を希望するのであれば、現在の会社を退職し、かつ医師に就労可能という診断書を貰い(就労不可の場合には傷病手当金を受給)、ハローワークで病気が原因の退職だが、現在就労可能ということで、直ちに失業給付金の受給を行います(3ヶ月の待機期間はありません)。 健康保険は上記の場合は特に任意継続にしておくと、この先病状悪化となった場合に、失業給付を受けられなくなるので、代りに傷病手当金が受給できるというメリットがあります。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- linus1974
- ベストアンサー率19% (71/370)
有給休暇を使って休んだんですよね? だったら傷病手当はでませんよ。 欠勤か休職にならないと傷病手当は 支給されません。
お礼
ありがとうございました。