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傷病手当満了後について

現在、傷病手当金を受給していますが 今年の8月に受給開始から1年6ヶ月経つので、受給期間が満了し、収入が無くなります。 また現在、任意継続健康保険に加入しております。昨年の7月に退職しましたので、去年の7月以降加入し、1年継続しております。 今年の5月に結婚したのですが、傷病手当金を受給(月に15万ほど)しているため夫の扶養には入っておりません。傷病手当金が無くなると、健康保険の支払いが厳しいのですが、この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか? (夫は美容師で自営業、健康保険は美容団体の組合に入っています) 調べたところ、任意継続健康保険は2年間辞める事が出来ないと聞いたのですが、支払いをやめれば自動的に資格喪失となると聞きましたが、その後扶養手続きをすればよいのでしょうか? 今後、妊娠出産する可能性を考えると 出産手当金等は受け取ることができるのか心配で 教えていただきたいです。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

>(夫は美容師で自営業、健康保険は美容団体の組合に入っています) 職別国保なので、加入要件満たせば加入可能。 一応、夫さんに確認してもらったほうがいいです。 >任意継続健康保険は2年間辞める事が出来ないと聞いたのですが、支払いをやめれば自動的に資格喪失となると聞きましたが、その後扶養手続きをすればよいのでしょうか? 資格喪失通知書が来るので、この通知が届いてからです。 協会けんぽ加入なら滞納月と同月の20日ごろに発送されます。 >今後、妊娠出産する可能性を考えると出産手当金等は受け取ることができるのか心配で 妊娠中に加入している保険者へ申請すれば支給されます。 たしか、職別国保の場合、出産手当金はなかったと思います(うろ覚え)。

回答No.4

あなた自身が退職直前に加入していた健康保険の任意継続の件から。 資格喪失後の継続給付というものに該当する場合に限って、任意継続被保険者であっても、傷病手当金や出産手当金を受けることができます。 両方とも給与補償という意味合いがあるので、私傷病や出産のために給与を受けられなかった、という事実が必要です。 つまり、退職前から要件を満たしていて初めて、任意継続した後でも、これらの手当金を受けることができます(これが「資格喪失後の継続給付」)。 したがって、退職前からの傷病という事実があったため、傷病手当金は任意継続被保険者となった後でも受けられました。 一方、出産手当金のほうは、退職前には出産かつ無給という事実がなかったわけですから、当然、受けることはできません。 また、出産費用の補填として支給される出産育児一時金(出産手当金と混同してはいけません)は、資格喪失(退職日の翌日)の前に連続1年以上の健康保険の被保険者期間があり、かつ、資格喪失から6か月以内に出産したときに限って、任意継続被保険者となった後でも受けられます。 しかし、こちらの出産育児一時金についても、いまだ出産の事実はないために、もう既に期限は過ぎてしまっており、受けることはできません。 次に、ご主人の健康保険について。 よく勘違いされますが、ご主人のものは、法人(会社など)が加入する健康保険ではありません。 ご主人はあくまでも個人事業主(自営業)ですから、美容院が個人経営(経営が個人運営であって、株式会社や有限会社などの法人ではない)という以上、国民健康保険になります。 したがって、個人事業主である美容師たちが加入できる組合組織(国民健康保険組合といいます)である「◯◯県美容国民健康保険組合」に加入しているものと思います。 会社組織(法人)である美容院でしたら、通常の健康保険として「全日本理美容健康保険組合」に加入し、出産手当金や出産育児一時金も考えることが可能ですが、国民健康保険組合でしたら、残念ながら、そうはゆきません。 国民健康保険(および国民健康保険組合)には扶養の概念がありません。 そのため、世帯単位でその世帯の全員が加入し、かつ、各自で保険料を負担してゆかなければいけません。 要は、ひとりひとりが被保険者となります。 言い替えると、ご主人の入っているものが「国民健康保険組合」であるならば、そもそも「夫の扶養に入る」こと自体ができません。 その上で、あなたが出産したとすれば、出産育児一時金を受けられます。 (なお、出産手当金や傷病手当金といった概念はありません。) 正直申し上げて、負担面で、かなり厳しいものがあると思います。 早急に、ご主人のものが国民健康保険(国民健康保険組合)なのか、それとも、通常の健康保険なのかを、しっかり確認なさったほうが良いでしょう。 健康保険の任意継続は、最長で2年間まで認められます。 保険料の納付期限までにその支払がなされなかったときには、即座に任意継続が終了し、資格を喪います。 資格喪失後は、健康保険の被扶養者となるか、または、自ら国民健康保険(国民健康保険組合を含む)に加入して下さい。 その他、国民年金保険料は、きちんとご自身で負担していらっしゃいますよね? ご主人ともども(あなたもご主人も)、国民年金第1号被保険者であるはずだと思いますので、未納月が生じないようにくれぐれもお気をつけ下さい。 (退職時に、きちんと種別変更処理等をなさっておられるとは思いますが。) なお、場合によっては、傷病手当金支給完了後に、障害厚生年金の受給を考えることもできるかと思います。 (実際に受けられるかどうかは別として、通常、傷病手当金支給完了後にもなお症状が引き続く場合には、障害厚生年金の請求を検討します。詳しくは年金事務所にお尋ね下さい。)  

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.3

「夫は美容師で自営業、健康保険は美容団体の組合に入っています」というのがどういうものかよくわかりませんが, http://kokuho-tokyobiyo.or.jp/hokenryo/index.html のような国民健康保険組合であれば,無料の扶養家族というものはありません。同一世帯家族として被保険者となり保険料を支払います。市町村のやっている国民健康保険の場合の保険料も計算してもらって比較した方がよいですね。 > 支払いをやめれば自動的に資格喪失となると聞きましたが、その後扶養手続きをすればよいのでしょうか? 次の健康保険に加入するときは,前の保険の資格喪失の証明が必要となる場合があるので,すぐに証明を送ってもらうようにしてください。 > 出産手当金等は受け取ることができるのか心配 出産手当金は,退職しているのですから無理です。 出産育児一時金は,何らかの健康保険に加入しているでしょうから支給されます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

任意継続健康保険は、月初に保険金を払わなければ即資格喪失しますので、事前に健康保険組合に連絡を入れておき、資格喪失証明?をすぐ送付してもらうようにしておきましょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

その美容団体健保がどのようなものなのかはっきりしませんが、下記のようなものであるなら社保に準じているので、条件を満たせば扶養に入れます。 https://www.ribi-kenpo.com/Case04.html ただし、任意継続中は無理です。何らかの形でチョンボすればアレですがね。 任意継続では、退職時に出産手当金が支給される状態(出産直前)でなければ手当金は出ません。

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