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傷病手当金について

病院で働いています。すみません教えて下さい。患者様から質問を受けました。 患者様は障害年金(厚生3級)受給中です。 今年の初めから入院中で、30年務めた職場から退職を迫られています。 退職後の当座の生活費として、傷病手当金を申請するよう勧めています。 また、退職後は任意継続の手続きを行い、傷病手当金を継続して受給 されるよう勧めています。 ここでわからないのですが、退職後に雇用保険の失業手当を申請しても、 傷病手当金と失業手当の併給は出来ないのでしょうか? また併給出来ないとすれば、どちらが有利になるのでしょうか?

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回答No.3

ANo.1への補足質問に対する回答ですが、 障害厚生年金3級の支給事由になった傷病名と 傷病手当金(健康保険)の支給事由になる傷病名が同一なことから、 前者の傷病が医学的に治癒したと認められる場合であっても、 基本的には、同一傷病として両者の併給調整がなされます。 [★ 以下、雇用保険との関係においても同じ。] このときには、障害厚生年金の支給が優先されます。 「障害厚生年金+障害基礎年金」の年額を360で割り、 その額が「1日あたりの傷病手当金の額」に満たない場合に限り、 両者間の差額が傷病手当金として支給されます。 [★ 「障害厚生年金+障害基礎年金」は全額支給されます。] 一方、障害基礎年金のみを受給している場合には、 同一傷病であっても、併給調整はありません。 傷病手当金も障害基礎年金も、どちらとも満額受給できます。 傷病手当金については、現に療養が開始されているはずですから、 「未来」にあたる「平成20年10月」ということはないはずです。 「昨年(平成19年)の10月」の書き誤りではありませんか? その他の注意事項については、 ANo.2の方が的確に回答して下さっています。 特に、雇用保険での「傷病手当」に留意して下さい。 障害厚生年金または障害基礎年金の支給事由となった傷病により、 同一傷病名で雇用保険からも傷病手当が受給できる場合は、 障害厚生年金または障害基礎年金と、傷病手当は、 どちらとも満額支給できます。 一方、傷病手当金(健康保険)と傷病手当(雇用保険)との間では、 傷病手当金(健康保険)のほうが優先され、 傷病手当(雇用保険)は傷病手当金の支給期間が過ぎるまでの間は 支給停止となります。 [★ ANo.1での同様の説明部分は誤りです。破棄して下さい。] このため、雇用保険において受給期間延長手続を行ない、 健康保険の傷病手当金を全部もらい終わってから、 あらためて傷病認定を受けて、 雇用保険の傷病手当を受給するようにしてゆく必要があります。 [★ ANo.2さんが述べているのは、実は、こういう意です。] [★ あらためて認定を受ければ、退職前と同一傷病でもOK。] なお、退職後に傷病手当金を受給する場合、 労務不能であることから、失業状態(求職活動可能な状態)ではなく 雇用保険の基本手当(失業保険)の受給はできません。 [★ 同上] 仮に、 障害厚生年金または障害基礎年金、傷病手当金、傷病手当の 3つとも受給し得るケースのような場合には、 まず、傷病手当(雇用保険)が支給停止となります。 すると、本来は 傷病手当金(健康保険)が支給されなければならないのですが、 傷病手当金は、障害厚生年金との関係で支給停止となります。 したがって、結果として、 傷病手当(雇用保険)の支給停止が解除されます。 上記のときには、先ほど記したとおり、 障害厚生年金または障害基礎年金と、傷病手当(雇用保険)を どちらとも満額受給できます。 但し、このとき(上記の「3つとも受給し得るとき」)に もし「傷病手当金 > 障害厚生年金」である場合は、 この差額が傷病手当金(健康保険)として出ることから、 傷病手当(雇用保険)の受給はできなくなります。 [★ 結果的に、基本手当(雇用保険)の受給期間延長手続が必須。]

syojyoji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

勤続30年ということですので、退職後でも傷病手当金は受給可能です。 但し、退職される前に傷病手当金の受給を開始している必要があります。 平成19年4月の法改正では、任意継続者が新たに傷病手当金を 申請することが出来なくなっているのであって、既に受給している 傷病手当金については、被保険者であった期間が1年以上であれば、 引き続き、受給することが出来ます。 障害年金についてですが、 1)障害年金の金額 ≧ 傷病手当金の金額 の場合  ⇒傷病手当金は支給されません。 2)障害年金の金額 < 傷病手当金の金額 の場合  ⇒傷病手当金から障害年金の金額を差し引いた金額が、   支給されます。 傷病手当金と失業保険の併給はできません。 傷病手当金は労務不能である期間に対する給付であるのに対し、 失業保険は就労支援のための給付です。 従って、傷病手当金を受給して病気を回復させた後で、 失業保険を受給しながら仕事探しをする、 という方法になるかと思います。 あと、雇用保険の傷病手当ですが、 ハローワークへの求職登録を行った後で発症した 傷病によって就労不能となった場合に支給されるものです。 既存の傷病について支給されるものではありませんので、 注意が必要です。

syojyoji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

平成19年4月以降、健康保険法改正に伴い、 任意継続被保険者が傷病手当金を受給することはできなくなっています。 したがって、健康保険の任意継続は意味がありません。 なお、「退職後の継続療養」というしくみにより、 「健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)の前日(退職日当日)」までに 「継続した1年以上の被保険者期間」があり、 資格喪失時点で現に傷病手当金を受給していた場合に限って、 健康保険の資格喪失後も引き続き傷病手当金を受給し続けることが 認められています。 傷病手当金は同一傷病につき、 暦日で最大1年6か月の期間に亘って受給する権利があります。 但し、1年6か月分受給できる、という意味ではありません。 受給する権利が1年6か月分ある、という意味です。 この「1年6か月」は、被保険者期間中(退職前)の 「傷病手当金の支給の対象となった日(待期3日終了後の第4日目)」 から数えます。 以上のことから、上記の「最大1年6か月の期間」に対して、 「被保険者期間中の無報酬だった期間」に対する傷病手当金として、 「被保険者期間中に既に支給を受けた分」を差し引いた残りの分が、 退職後に支給されます。 同一傷病である場合、障害厚生年金との併給もできません。 (年金法でいう障害の程度が1・2級であって、 障害厚生年金1・2級とともに障害基礎年金1・2級の支給を受けている 場合を含む。) したがって、 「現在の障害厚生年金の受給理由(傷病名や障害原因等)」と 「現在の傷病手当金の受給理由(同左)」が同一であるか否かを、 社会保険事務所等で必ず確認しておく必要があります。 ここは非常に重要なポイントですから、 傷病手当金の受給申請時には、この確認を怠らないようにお願いします。 このとき、「傷病手当金 > 障害厚生年金」となる場合に限り、 その差額を傷病手当金として受給することができます。 言い替えますと、最優先されるのは障害厚生年金です。 また、両者間が同一理由でない、と認められる場合は 両方を併給できますが、 その判断は社会保険事務所が行ないます。 (こちら側が勝手に判断することはできません。) 同様に、雇用保険の基本手当(「失業保険」の正式名称)との 併給もできません。 基本手当が優先されます。 なお、傷病が完治して求職活動が可能にならない限り、 基本手当自体も支給することはできず、 基本手当を受給できるようになるまで、 その手当の支給開始を先延ばしにする必要があります。 これを「基本手当の受給期間延長手続」と言います。 先延ばしされている間の傷病手当金(健康保険)の受給は可能です。 一方、この期間の所得保障として、 雇用保険のほうに「傷病手当」というものがあります。 (健康保険の傷病手当金とは全くの別物。混同しないように!) ただ、傷病手当(雇用保険)は傷病完治後にまとめて支給されます。 このため、現実的な所得保障にはなり得ません。 傷病手当金(健康保険)と傷病手当(雇用保険)の併給はできません。 (傷病手当(雇用保険)が優先されます。) これらをまとめると、 「障害厚生年金 > 基本手当 > 傷病手当金」の優先順位になります。 なお、障害厚生年金と基本手当は併給できます。 いずれにしても、障害厚生年金が最優先されてしまうため、 傷病手当金にはあまり期待はかけられない、というのが実情です。

syojyoji
質問者

補足

先日もご回答いただきまして、ありがとうございます。とても助かっています。 >同一傷病である場合、障害厚生年金との併給もできません とのことですが、患者様が障害年金3級を受けている傷病名と、 傷病手当金の支給を考えている傷病名とは同一です。 ただ、障害年金はH20年2月に申請して、開始となっているようです。 今回の傷病手当金申請予定での傷病は、H20年10月から療養開始との 内容で書けるだろうと医師から言われました。 (年金申請時の傷病はその後一旦完治していた、とみなすことができるとのこと) この場合は、併給もしくは「傷病手当金>障害厚生年金」ということが 可能なのでしょうか?

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