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傷病手当を退職後も受け取る場合退職日が土日の時

法律がかわり傷病手当は退職後は受給できなくなりましたが 「被保険者期間が1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けている方。」 は退職後も受給できるとあります。 ここで分からないことがあります。 たとえば、次のような場合、どうなるのでしょうか? 待機 1日 祝日 待機 2日 祝日 待機 3日 祝日 支給日1日 土曜日 退職日   日曜日 (1)この場合支給日1日目が土曜日でも支給されますか? (2)また、退職日が日曜日ですが、退職日に傷病手当金の支給をうけていることになりますか? (3)退職日が日曜日ですが、退職後も引き続き受給できますか? もうひとつわからないことがあります。 働いていたころは会社の健保ですが、退職後は国民健康保険に変わる予定です。 その場合、傷病手当は国民健康保険から受給できるのでしょうか? もし受給できない場合は、会社の健保を任意継続するしかないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >(1)この場合支給日1日目が土曜日でも支給されますか? (2)また、退職日が日曜日ですが、退職日に傷病手当金の支給をうけていることになりますか? (3)退職日が日曜日ですが、退職後も引き続き受給できますか? 土曜日曜祝祭日は関係ありません、医師が就労不能と言う意見書を書いてくれて実際に就労していなくて、それを健保が認めれば支給されます。 土曜日曜祝祭日にこだわりすぎです、それではもし土曜日曜祝祭日にケガや病気をしたら健康保険が使えないと思いますか? そのようなことはありません、つまり土曜日曜祝祭日は関係ないということです。 そもそもそんなことを言い出したら土曜日曜祝祭日が休みでない職場はどうするのですか? >働いていたころは会社の健保ですが、退職後は国民健康保険に変わる予定です。 その場合、傷病手当は国民健康保険から受給できるのでしょうか? 退職後の給付は前述のように継続給付です、継続給付ですから在職中の給付が継続するということであくまでも在職中の健保から給付されるということです、退職後の健康保険は傷病手当金とは関係ありません。 >もし受給できない場合は、会社の健保を任意継続するしかないのでしょうか 傷病手当金の受給と任意継続とは関係ありません、もし受給ができなければ任意継続をしてもしなくても受給は出来ません。 逆に継続給付が可能であれば任意継続をしなくても受給できます、ただ退職後も何らかの健康保険に加入しなければならないのでその選択肢の一つとして任意継続があるというだけです。

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

他はわかりませんが、 >その場合、傷病手当は国民健康保険から受給できるのでしょうか? >もし受給できない場合は、会社の健保を任意継続するしかないのでしょうか。 退職後の給付は継続給付と言って、従前の健康保険組合から支給されます。 よって、退職後、任意継続しなければならないということにはなりません。 混乱するかもしれませんが、任意継続では傷病手当は支給されません。また、国民健康保険には傷病手当という制度すらありません。

ya_2012
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 任意継続しなくても、継続されて会社の健保から支給されることがわかり一安心です。 それにしても国民健康保険に傷病手当がないのは驚きです。 貴重な情報ありがとうございました。

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