有給消化での傷病手当金受給について

このQ&Aのポイント
  • 給料が満額入るので不支給になると思いますが、有給消化中でも一回目(請求期間11/11から11/15)を請求できるのか?
  • 病欠にならないよう12月に出勤し、退職日のみ労務不能の診断書をもらって休んでも継続して傷病手当金を請求できるのか?
  • 医師は有給を完全消化して病欠で休まなければ給料が貰えない期間がない。そうなると請求出来ないからもう少し休むようにと言っているのですが有給消化のみでは請求できないのでしょうか?
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有給消化のみでの傷病手当金受給について

12月末日での退職届を提出済みです。 11月に医師の労務不能の診断書を書いてもらい、一週間(11/11から11/15まで)有給で休みました。 これで待機期間は出来ているので、請求期間を上記の期間(11/11から11/15)で一回目を請求し、2回目を退職日を含めた労務不能の診断書をもらって休めば、継続して傷病手当金を受給できるのでしょうか? 給料が下がるのは辛いので、なるべく病欠扱いにはしたくありません。 1 給料が満額入るので不支給になると思いますが、有給消化中でも一回目(請求期間11/11から11/15)を請求できるのか? 在職中に一回目を請求しておかないといけないと医師に言われました。 2 病欠にならないよう12月に出勤し、退職日のみ労務不能の診断書をもらって休んでも継続して傷病手当金を請求できるのか? 3 医師は有給を完全消化して病欠で休まなければ給料が貰えない期間がない。そうなると請求出来ないからもう少し休むようにと言っているのですが有給消化のみでは請求できないのでしょうか? 仕事を片付けて退職したいので少しは出勤したいと思っています。 4 12月の請求期間は退職日からの請求で良いのでしょうか? 今後の生活もあるので、傷病手当金がないと生きていけません。 よろしくお願いします。

noname#186835
noname#186835

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  • seble
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回答No.3

公務員ではないのですね? たぶん、共済でもほとんど同じはずです。 傷病手当金の要件は3日以上連続の欠勤であって、有給か無給かは問われません。 出ない、というのはその有給の病欠期間についてだけと思います。つまりその間に手続きはできない、というかしても意味は無いのですが、病欠期間が終了して退職後でも問題ない はず です、たぶん。共済の専門家でも何でもないので、必ず、とまでは断言できません。できれば組合の事務所のほうへ確認されるといいです。たぶん大丈夫だろうとは思いますが。 90日も有給の病欠ができるなら、年休も合わせて4ヶ月近く休める事になります。退職はその後で良かったのに・・・ 会社が了承すれば訂正も可能ですが。

noname#186835
質問者

お礼

無知は損ですね。 退職日を訂正できることもあるのですか。 職場の上司に確認してみます。 いろいろ教えて下さり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

労務不能の原因次第ですが、医師が働いても構わないと言っているならそれでよいかもしれません。 であれば、出勤する間は傷病手当金の申請をしない方が、後々には若干有利です。 すでに年休で休んでいるし、診断書も出るようですからまず問題は無いと思います。 (最近は健保も赤字なので、傷病手当金の審査も厳しくなりました。医師の診断を認めない場合も無くはないです) 無理に12月末日を退職日とする意味はありませんので、仕事を終えてから少しの間籍を残し、そこで申請するのが簡単かもしれません。月をまたがると社保料がかかりますが、末日では同じです。末日の前日を退職日としなければなりません。 なお、退職したら失業給付の受給延長手続きをとっておきます。(1ヶ月だったか2ヶ月以内)これによって、本来は1年で打ち切りになる受給権が4年へ延長されます。

noname#186835
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の勘違いで健保ではなく、共済組合になるそうなのですが、考え方は同じと思って良いのでしょうか? 会社に問い合わせしたところ、病欠期間は90日あって100%給料が出るし、無給の時期が発生しないから傷病手当金が頂けないと言われてしまいました。 退職届は12月末日で提出済みですので、変更はできません。 健康保険のところで質問してしまいましたが、ご存知でしたら教えて下さい。 このままでは失業保険をいただくまで生活できません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

11/16からはどうするんです? そこから無給で欠勤なら、そこから傷病手当金の申請にするのが順当です。 傷病手当金は初日から1年半ですので、年休などが残っていれば初日をなるべく遅らせた方が有利です。 在職中に3日以上連続の欠勤(土日OK)があれば要件は満たします。 事務手続きのミスなどもありえるので、在職中に1回は請求しておいた方が無難なのは確かです。 12月末まで休職なら、それで問題ないと思います。(在職中は社保料がかかります) 先に書いたように、手当金の支給は日数ではなく期間ですので、半端に出勤するのはもったいないですが、数日なら大勢に影響は無いでしょう。 支給額は報酬日額から算出されますので、すでに決定されています。1ヶ月休職しても変化は無いはず。 ただし、健保加入1年を超えていなければなりません。

noname#186835
質問者

補足

回答ありがとうございます。 11/16からは仕事が残っていますし、年末の忙しい時期なので、出来るだけ出勤して穏便に退職したいと思っています。 医師からは出勤しても良いけど、休み続けてこのまま退職したらと言われました。 健保加入後、一年は経過しています。 実際に受給するのは退職後で構いません。 まとまりのない文章で申し訳ありません。

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