- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の申請について)
傷病手当金の申請について
このQ&Aのポイント
- インフルエンザでも傷病手当金がいただける場合があります。
- 傷病手当金のいただける期間は同一疾病につき1年半です。
- 派遣社員でも健康保険組合が変わらない限り、1年半のしばりは有効です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.現在かかっているインフルエンザが1年半も治らずに続くわけではないので、来年インフルエンザにかかって4日以上休んだ場合は支給されます。 2.加入している保険が変わらなければ、1年半の期間にも変わりありません。 3.申請書類があり、医師の記入する欄があります。(以下参照) また、休んだ日数で計算しますから、治っているかどうかは関係ありません。 4.14日から休んだのであれば、14日・15日・16日が待機期間、17日・18日が支給該当です。 5.ついでに… 医師の証明の費用がかかります。(数百円) 事業所の記入が必須です。 ご参考 支給申請書 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/k_syoute_140725.pdf
その他の回答 (1)
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2
1です。医師が労務不可能と診断した日から数えますから、14日がもともと休日であっても、申請書に医師が14日からと書けば該当となります。
質問者
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 早速申請用紙の請求を行い、病院にも証明を書いてもらえる確認が取れたので請求しようと思います。
お礼
丁寧なご説明をいただきありがとうございました。 早速申請しようと思います。
補足
すみません、念のため確認ですが、 待機期間は休日でもかまわないと聞いたのですが 14日は日曜日で休日ですけど待機に含めるということで大丈夫なんですよね?