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傷病手当金の条件と申請について

傷病手当金の条件と申請についてご相談させてください。 ■経緯 5/23 脳出血で入院 ~  (23-30日まで欠勤扱い) 5/30  6/1  ~ 6/27 退院 6/30 退職予定 (契約満了) 退職理由:長期欠勤等重大な勤務不良の為、契約更新無 (6月中は全欠勤 内22日有給消化) 7/1 ~ 自宅療養予定 *社会保険に加入して一年以上経過してます 5月、6月、7月、それ以降と傷病申請を行おうと思っておりますが 実際、審査も結果もわからず退職になってしまう為 資格喪失後の給付も含めて 受給されるか不安で心配です。 会社に健康保険組合があるので、話をするも 「審査に通してみなければ、わからない」の一点張りです 本日6/29の段階で、5月の傷病申請を提出済みですが 事業所の記入欄に不備があり、会社の健康保険組合から 事業所に返却になっている状態です。 懸念点 1.6/30までに5月の傷病申請が通らなければ資格喪失後の給付も不可能になるのか? 2.6月に給与の受給(有給消化分)をしているが、傷病の審査は通るのか? 受給されるまでの期間はなんとかなりますが、受給不可が一番困りますので上記経緯をご確認して頂き、懸念点やそれ以外に気になる事があればアドバイス宜しくお願いします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> 1.6/30までに5月の傷病申請が通らなければ > 資格喪失後の給付も不可能になるのか? 初回が不認定となれば、2回目以降も無理でしょうね。 不備があれば、会社や本人に申請書が戻ってきますから、 訂正して、再度申請すればよいわけです。 > 2.6月に給与の受給(有給消化分)をしているが、 > 傷病の審査は通るのか? 通ります。 但し、傷病手当金はあくまで傷病の為に、 給料がもらえなかった日数だけ支給されるものですので、 当然ながら、既払いの給与の金額は差し引かれます。 結果、もし差引き0円以下となってしまえば、 傷病手当金は支給されません。 また、長期とはいえ有給休暇の消化されますと、 所得税が発生しますが、無給の欠勤扱いで傷病手当金を 受けられますと、所得税は発生しません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>1.6/30までに5月の傷病申請が通らなければ資格喪失後の給付も不可能になるのか? それはどういう理由で通らないかによりますね。 例えば再び >事業所の記入欄に不備があり、会社の健康保険組合から ということならまた再提出すればいいことだし。 そうではなくもし健保が傷病手当金には該当しないという判断であれば、受給は全く不可能になるでしょう。 どうなるかは健保の判断なので判りません。 >2.6月に給与の受給(有給消化分)をしているが、傷病の審査は通るのか? 有給休暇と審査とは関係ないでしょう、認められた場合は有給休暇を使用した日は手当が出ないだけです。

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